夫が浮気していることが発覚!!!号泣

ショック・・・

もう離婚だわっ!!!悪魔

「夫の浮気は、離婚理由になるんだよね?!」

と、お悩みの女性もいらっしゃるかもしれません。

 

このような疑問を解消するテーマ。

離婚原因の1つ

「不貞行為」(民法770条1項1号)

について、今回はお話しいたします。

 

2017年4月12日付ブログ「どういう離婚理由のとき、裁判所は離婚を認めるの?~民法が定める5つの離婚原因」では

裁判所で離婚が認められる離婚原因というのは、民法で決められている。その民法が定める離婚原因は5つある。

というお話をいたしました。

 

民法が定める5つの離婚原因の1つめが、

「不貞行為」(民法770条1項1号)です。

簡単にいえば、いわゆる「浮気」「不倫」。

もう少し正確にいうと、

配偶者以外の異性と性的関係をもつこと

と解釈されています。

 

夫が、よその女性と、性的関係を持ったことが発覚!気持ち悪い

となれば、

民法770条1項1号の「不貞行為」あり!

として、裁判所も離婚を認めるだろう。

ということになります。

 

ただ、夫が、よその女性と親密な関係にあることは確かなんだけど・・・

“性的関係”まであるかは、わからない・・・悲しい

という場合も少なくないと思います。

そういう場合は、厳密にいうと、民法770条1項1号の「不貞行為」とまではいえないかもしれません。

ただ、そのような女性問題も、民法770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因ありと認められる可能性はあります。

 

さて。

民法770条1項1号の「不貞行為」が問題となる場合に

重要!でも、なかなか難しい!というのが、

性的関係があったことを裏付ける証拠を確保することです。

性的関係は、フツー、密室で、2人きり、こっそりと・・・というものですからね。

離婚訴訟で登場することが多い証拠としては

●探偵の調査報告書

●携帯のメールやSNS上のやりとり

●携帯やパソコンに保存されていた写真や録音

●浮気相手からのラブレターっぽい手紙やメモ

●クレジットカードの利用明細書やレシート

などなど。

1つの証拠だけで決定打!!!という場合もありますが、

複数の証拠を積み重ねて証明することも多いです。

 

このように

民法が定める離婚原因の1つである「不貞行為」は、配偶者以外の異性と性的関係をもつこと。

そして

性的関係があったことを裏付ける証拠が大事!

ということを、まずは、頭に入れておきましょうGOOD

 

夫の浮気発覚!という場合には、

慰謝料請求したい!悪魔

慰謝料請求のことも気になる!がっかり

という方も多いかなと思います。

でも、ここで慰謝料請求のことまで話すと、長くなりすぎちゃうので・・・

慰謝料請求については、また別の機会に、ブログでご紹介したいと思いますウインク