夫とは、考え方、価値観が全然違うの!悪魔

性格が全然合わないっ!気持ち悪い

もう無理!エイリアン

離婚したいっ!号泣

このように、いわゆる「性格の不一致」を理由に、離婚を考えている女性も多いのでは?がっかり

 

今回は、離婚理由(離婚原因)のうち、「性格の不一致」についてお話いたします。

 

離婚相談のとき。

「他のネット記事などで、『性格の不一致では、離婚できない。』と書いてあるのを見たけど、本当ですか?」

などと、お客様から質問を受けることが、あります。

訴訟になったら、「性格の不一致」を離婚理由にあげても、裁判所は離婚を認めてくれないって、ほんと?というご質問ですね。

 

夫婦といえども、元々、他人同士。

性格・価値観が100%一致するなんて、現実的には、ありえませんよね?

なので、ただ単に、「性格・価値観が違う。合わない。」というだけで、ソッコー離婚OK!とはならない。というのは確か。

そういう意味では、さきほどのご質問は、半分本当といえるかな~と。

 

でも、「性格の不一致」を離婚理由にあげても、裁判所は離婚を認めてくれない!と言い切ってしまうのも、間違いというか・・・。

少なくとも、不正確だなあ~という印象です。

 

わたしの場合、

「性格の不一致を理由に離婚できるかどうかは、夫婦の間にある『溝』の問題。

裁判所が離婚を認めるかどうかは、性格の不一致の結果できた『溝』の“深さ”次第。」

という風に、イメージをお伝えしています。

 

離婚理由として「性格の不一致」があげられている場合も、結局は、民法が定める離婚原因の1つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(770条1項5号)があるといえるか?という問題なんです。

円満な夫婦生活を継続したり、回復したりすることが、到底期待できない状態にあって、婚姻関係が破綻状態になっているといわざるを得ない状態になっている場合といえるのか、それとも、まだそこまでは行っていないのかということを、色々な事情を総合的にみて判断することになります。

詳しくは、2017年5月16日付ブログ「夫の浮気、行方不明・生死不明・強度の精神病、どれとも違う離婚理由なんだけど、離婚できる?~離婚原因④その他婚姻を継続し難い重大な事由」でご紹介しているとおりです。

 

単に「溝」があるなあ~というだけでは、離婚OKとはなりません。

「溝」の“深さ”を問題にします。

「溝」はあるけど、このくらいの深さならば、まだ夫婦で一生懸命土をかけたり努力すれば、まだ埋められる程度の「溝」に見えるよ?と、裁判官が判断すれば、離婚は認められない。

逆に、たとえ、最初は小さい溝であっても、「あなたも土かけてよ~」とずっと協力をお願いしていたのに、相手が、全然土をかけてくれないまま、長年経過。その結果、今では、溝が、どんどん深くなってしまって、底が見えないくらい!きゃー!もう、これじゃあ、ちょっとやそっと、土をかけようとしたころで、埋めるのは不可能に近い「溝」になっているよね!と、裁判官が判断すれば、離婚は認められる。

そんなイメージ。

 

このように

「性格の不一致」を離婚理由とする場合。

ただ単に、「違う」「合わない」というだけでは、離婚は認められない。

離婚が認められるかどうかは、民法が定める離婚原因の1つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるといえるか?という問題で、色々な事情を総合的に判断する。

なので、訴訟の中では、「性格の不一致」を離婚理由とする場合、離婚できない場合もあるし、離婚できる場合もある。どっちもある。

ということを、頭に入れておきましょうひらめき