今回は、ほんと、くだらないつぶやきというか、

単なる自己弁護のようなブログです(苦笑)。

 

離婚問題で真剣に悩んでいるのに!!!

なんだよっ!うらやましい

そんなヒマじゃないんだそー!!!悪魔

という女性は、読み飛ばしてくださって結構です・・・

 

今日11月23日。

珍しく(?!)、お休みですが、事務所にちらっと出てきてみました。

 

そろそろ離婚基礎知識ブログの続きを書きたいところ。

休日で余裕のあるときにでも、ちょっぴり下準備でもしようかなーと。

 

そもそも、前回の離婚基礎知識ブログをまともに書いたのって・・・

いったい、いつ???考え中

何を書いていたっけ???

 

完全、記憶喪失!!!がっかり

 

というわけで。

直近の離婚基礎知識ブログを捜索するところから始めないといけないという始末。

定期的にマメに投稿しないから、こういう羽目になるのです・・・

とほほ

 

と、反省しつつ。

他方で、

反省は、そこそこに。(←おいっ!)

 

気を取り直して、直近の離婚基礎知識ブログよ、いずこー

と、捜索してみたところ

無事、発見!(笑)

 

どうやら

2018年8月22日付ブログ

「財産分与の対象になる財産とは?その1<共有財産と特有財産>~離婚に伴う財産分与③」

 

これが直近の離婚基礎知識ブログのようです。

(注:離婚訴訟に使える日記の書き方の記事を再紹介してお茶を濁したブログを除く。)

 

まるまるきれいに、3ヶ月あいてますね!!!びっくり

 

この直近の離婚基礎知識ブログでは、

どうやら、次に、<共有財産と特有財産>テーマの続きとして

区別が悩ましい問題について取りあげようとしていたらしく

次回予告がなされています。

 

ただ、改めて考えると・・・

はて。

なんの話を書こうとしていたのか?

イマイチ記憶喪失・・・

 

一応、なんとなく、

コレかな???というあたりはあるのですが

その話だとすると、

離婚の「基礎」知識ブログといいつつ

応用編というか。

マニアックな話題かなーって。

こういうマニアックな話題を、いちいち今の段階からブログに取りあげていたら、

離婚問題の全分野をひととおり網羅できるまで

一体いつまでかかるの???

という気がしてきました。

 

ほら。

昔、学校で、歴史の授業でも、

やたら縄文時代と弥生時代は詳しいけど

近代・現代史は、一向にたどりつかない。

あるあるでしょ?

このままでは、

やすえりの離婚基礎知識ブログも、同じ悲劇が起こりそうな予感・・・

 

そ、それはマズイ!

 

というわけで。

前回の離婚基礎知識ブログでの予告は、しれっと無視します(笑)。

 

われながら、なんともいい加減なペースで運用される離婚基礎知識ブログ・・・

弁護士としての品性を問われかねないマイペースさ。

どうぞ、お許しを・・・

 

それでも、離婚基礎知識の世界でいう

縄文時代と弥生時代しか授業がない状態よりは

さらっとでも、全部の時代を、できるだけ早いうちに網羅できたほうが、

きっといいですよね???

 

うん、そうだ、そうだ・・・

そうに違いない。

 

もちろん、離婚相談のなかで、

あ!これは、まさに、共有財産と特有財産の区別が問題になる。

応用事例の話だな!

となったら、個別にはきちんと回答いたしますので。

(そりゃそうだ)

ひとまず、あくまで離婚「基礎」知識ブログの中では、紹介をすっ飛ばすことにします。

 

ちなみに、

次回に離婚基礎知識ブログを書くときに、

しれっと前回の予告がなかったかのように

予告を無視して、まっさらな気持ちでいきなり記事を書こうか・・・

という誘惑もありました。

ええ。

ありましたとも。

弁護士といえども、人間だもの。

 

でもでも。

もしかすると、「離婚」カテゴリーにしぼって、順を追って読んでくださっている

そんな奇特な女性もいらっしゃるかもしれないなあと

はたと、思いを馳せたのです。

 

そのように「離婚」カテゴリーを熱心に追って読んでくださるという素敵な女性が

「あ、あれ。何も言わず、予告無視してる。な、なんだ???つながりおかしくないか?」

って、疑問に思ってモヤモヤするよりは、

やすえり弁護士のええかっこしい根性は、¢( ・・)ノ゜ポイ

恥をさらして、

さきに疑問が生じないようにフォローしておこうって。

そう決意したのでした。

 

・・・

 

え?

結局、何を書こうとしていたのか

むしろ、そっちの方が気になってモヤモヤするって???

 

その話は、

いつか、離婚「基礎」知識を網羅して、

一巡できたとき。

そう離婚基礎知識の世界でいう近代・現代史まで、ひとまず一通り終わった暁には!

そして、離婚知識界でいう

「応用編」に着手することがあったら、

そのときには、世間にお披露目できるのではないでしょうか。

ええ・・・

 

ここでまた内容等について詳しく予告をすると

自分で自分の首をしめることになるので、

いずれ離婚基礎知識ブログの続きを書きますよ

という予告だけにとどめて、

今日のつぶやきブログを終えたいと思います・・・

超マイペース弁護士で、あしからず。