前回のブログ「名前の魔力」で、ちらっと離婚後の名字のお話をしました。

今回は、この【名字】の話について、もう少し詳しくご紹介したいと思います。

 

ここで登場するのが・・・

宇佐木 はなこ さん!!

宇佐木はなこ

 

ある日のこと。

宇佐木 はなこ さんは

熊田 たろうさんと

運命的な出会いLOVE

熊田たろう

 

2人(2匹?)は、結婚LOVE

はなこさんが、名字を 宇佐木 から 熊田 に変更することにしました。

熊田(帽子)はなこ

 

2人(2匹?)の間には、カワイイ娘 みみちゃん も生まれました。

熊田みみ

 

 

しかし!!!

そんな幸せな日々は長くは続きませんでした・・・

 

はなこさんとたろうさんは、残念ながら、離婚することに・・・失恋

娘のみみちゃんの親権者は、はなこさんになりました。

 

~ストーリー1~

はなこさんの名字は、離婚すると、どうなるのでしょう??

 

はなこさんは、離婚と同時に、元々の名字に戻ります。

つまり、はなこさんは、「熊田 はなこ」 → 「宇佐木 はなこ」 になります。

熊田(帽子)はなこ

宇佐木はなこ

 

では、娘のみみちゃんの名字は、どうなるのでしょう?

親権者がはなこさんなのだから、みみちゃんも、「宇佐木」に変わるのでしょうか??

 

いいえ。

正解は、「熊田 みみ」のまま。

熊田みみ

お母さんのはなこさんとは違って、みみちゃんの名字は、親の離婚と同時に「宇佐木」になるわけではありません。

そのため、戸籍も、みみちゃんは、「熊田たろうさん」の戸籍に入ったままになります。

 

~ストーリー2~

はなこさん:「私がみみと一緒に暮らすのに、私が『宇佐木』で、みみが『熊田』で名字が違うなんて、不便だわあ・・・。みみにも、『宇佐木』を名乗らせたいわあ。」

宇佐木はなこ

そんなときには。

家庭裁判所に、「子の氏の変更の許可審判申立て」

という手続をします。

家庭裁判所がOKを出せば、子どもの名字を変更することができます。

親の離婚がきっかけで、一緒に住んでいる親と子どもの名字が違ってしまった、という場合には、特に問題なく、裁判所の許可が出ます。

 

そこで、はなこさんも、家庭裁判所に、子(みみちゃん)の氏の変更の許可審判申立てをし、家裁の許可が出ました。

 

つまり、みみちゃんは、「熊田 みみ」 → 「宇佐木 みみ」 になります。

市町村役場に名字を変更したという届出をすれば、みみちゃんは、「熊田たろうさん」の戸籍から、「宇佐木はなこさん」の戸籍に入ることになります。

熊田みみ

宇佐木みみ

 

 

~ストーリー3~

はなこさん:「『熊田』で仕事をしてきたから、お客様にも「熊田はなこ」の方が定着しているのよねえ。急に、『宇佐木』に戻るのはちょっとねえ・・・離婚した後も、『熊田』を名乗りたいわあ。」

 

そんなときには。

はなこさんが、離婚から3か月以内に、市町村役場に「婚氏続称の届出」をします。

子の氏の変更と違い、家庭裁判所の手続きは不要。

市町村役場に、届出用紙が置いてあるので、これに必要事項を記入して提出するだけでOKです。

 

そこで、はなこさんは、役所に離婚届を提出するときに一緒に、婚氏続称の届出を出しました。

 

その結果、はなこさんは、離婚後も、「熊田 はなこ」のまま。

戸籍は、「熊田はなこさん」用の新しい戸籍が作られます。

熊田(帽子)はなこ

 

さて。

親権者のはなこさんも、「熊田 はなこ」。

子どものみみちゃんも、「熊田 みみ」。

同じ「熊田」なんだから、みみちゃんは、ソッコー「熊田 はなこさん」の戸籍に入るんでしょ??

 

そんな声が聞こえてきそうですが、実は、そうではありません。

 

よーく、絵を見てください。

はなこさんは、クマの帽子をかぶっていますよね。

熊田(帽子)はなこ

はなこさんは、元々は「宇佐木」さん。

婚氏続称で「熊田」になったとしても、

正確には、「(クマの帽子をかぶっている)熊田さん というイメージ。

 

他方、みみちゃんは、クマの帽子をかぶっていません。生まれながらの生粋のクマ。

そのため、みみちゃんは「(生粋のクマの)熊田なのです。

熊田みみ

 

戸籍上は、一見、「熊田」と「熊田」で同じように見えても、

「(クマの帽子をかぶっている)熊田「(生粋のクマの)熊田と区別するので、名字が違うときのような扱いをします。

その結果、みみちゃんは、当然には、「熊田 はなこさん」の戸籍には入ることができません。

 

じゃあ、みみちゃんを「熊田 はなこさん」の戸籍に入れたいときは、どうしたらよいの??

 

答えは、お母さんと子どもの名字が違う場合(ストーリー2)と同じように考えます。

つまり、家庭裁判所に、「子の氏の変更の許可審判申立て」が必要。

家裁に対して、「(生粋のクマの)熊田から「(クマの帽子をかぶっている)熊田に名字変更することの許可を求めることになります

(ちなみに、申立書には「『熊田』から『熊田」』への氏の変更を求める。」と書きます。何だか、変な感じですけどね・・・)

 

その結果、みみちゃんは、「(生粋のクマの)熊田 みみ」→「(クマの帽子をかぶっている)熊田 みみになります。

これでようやく、みみちゃんは、「熊田たろうさん」の戸籍から、「熊田はなこさん」の戸籍に入ることができるのです。

熊田みみ

熊田(帽子)みみ

 

 

余談ですが、スケッチブックや色画用紙を取り出して、頑張ってお絵かきしたり、クマの帽子を切り抜いたり。

なんとなく、幼稚園の先生のような、やさしい気持ちになりました・・・浮気者 (女性)

 

実物で、はなこさんやみみちゃんに、帽子をかぶせたり、取ったりして遊んでみたいという方は、遠慮なくお声かけください(笑)。