札幌の女性弁護士安田英里佳が、離婚事件を担当する場合の相談料と弁護士費用について、お話しいたします。

相談料

離婚相談の相談料は、時間長短を問わず、1回1万円(税込)を頂戴しております。

☆よその弁護士の無料相談と安田英里佳法律事務所での有料相談、どっちが良いかしら?とお悩みの方は、離婚相談をする弁護士選びのご参考に、ブログ「賢く選ぼう!弁護士の離婚相談~どの弁護士に離婚相談したら良いの?とお困りの方へ・・・」もご覧いただければ幸いです。

🌸 支払方法は、下記からお選びいただけます。

① 現金払い

  対面相談のみ。相談当日払い。

② 銀行口座への振込 

  振込先口座は、離婚相談実施後に、当方よりお知らせいたします。

  離婚相談実施後1カ月以内に、ご送金くださいますようお願いいたします。

③ クレジットカード払い

☆ クレジットカード払いは、一括払い限定。

☆ 女性側の離婚相談という性質上、カード名義のほか、カード利用分の引落し預金口座もご相談者様ご本人名義カードの利用に限定させていただきます。

☆ 離婚相談であっても、借金問題が絡む場合等、カード払いのご利用をお断りさせていだだく場合もございますので、ご了承ください。

☆ オンライン請求書利用(メールかLINEで、当事務所からオンライン請求書を送付し、お客様にクレジットカード情報を入力していただき決済する方法)の場合には、離婚相談実施後1カ月以内に、決済手続きを完了してくださいますようお願いいたします。
 

離婚事件の弁護士費用

弁護士費用には、大きく、①着手金、②報酬③実費の3つがあります。

① 着手金

弁護士に依頼する時点で支払うお金です。結果がうまくいく、いかないに関係なく、これから事件をすすめるにあたってお支払いいただくお金のことです。

② 報酬

事件が終了した時に、相手方から慰謝料(解決金)、財産分与や養育費など、お金を支払ってもらったり、不動産などの財産をもらったりすることに成功した場合に、頑張った弁護士へのご褒美として支払うお金です。

③ 実費

内容証明郵便代、裁判所におさめる印紙代・郵便切手代や交通費など、実際に印紙、切手やキップを買ったり、手数料を支払ったりする分のお金です。

なお、裁判所が札幌より遠くて、裁判所に行くために出張しなければならない場合などには、①~③とは別に④日当(移動などのために拘束される時間の長さに応じて支払うお金。)がかかる場合もあります。

安田英里佳法律事務所 離婚事件の弁護士費用 

安田英里佳法律事務所では、離婚事件の弁護士費用について、わかりやすくイラスト入りでまとめたオリジナルリーフレットもご用意しております。

お気軽にお問い合わせくださいませ。

① 着手金

☆交渉・調停・訴訟のうち、1つの手続のみを行う場合。
33万円(税込)

☆ 引き続き、次のステップ(手続)に進む場合。
追加して16万5000円(税込)

ex. 1 当初ご依頼が離婚調停。引き続き、離婚訴訟をご依頼の場合。

追加 16万5000円(税込)

(調停・訴訟合計 49万5000円)

ex.2 当初ご依頼が離婚交渉。引き続き、離婚調停をご依頼。その後離婚訴訟をご依頼の場合。

交渉→調停移行時:追加16万5000円(税込)

調停→訴訟移行時:追加16万5000円(税込)

(交渉・調停・訴訟合計 66万円)

☆ 相手が起こした面会交流調停(子の監護に関する手続)に追加対応する場合。
追加して 5万5000円(税込)

② 報酬

次のA・Bを合計した金額となります。

ただし、最低報酬額は11万円(税込)となります。
A 財産分与、慰謝料、解決金など、まとまったお金・財産を受領した場合

→ 受領した金額の10%(+消費税10%)

B 婚姻費用や養育費を受領した場合

→ 婚姻費用・養育費の月額 × 2か月分 (+消費税10%)

③ 実費

内容証明郵便代、裁判所におさめる印紙代・郵便切手代や交通費など、実費は、基本的には、弁護士で一旦立替払いし、事件終了時にまとめてご精算をお願いしております。

ただし、慰謝料請求額が高額であるために裁判所に納める印紙代が高額となる場合や、長距離出張による交通費・宿泊費等を要する場合などには、弁護士において立替払いをせず先にお支払いをお願いする場合や、事件終了前に都度ご精算をお願いする場合もございますので、ご了承ください。

🌸 着手金等の支払方法は、下記からお選びいただけます。

※ 離婚相談当日に現金で用意する必要はございません。

① 銀行口座への振込 

振込先口座は、委任契約締結時に、当方よりお知らせいたします。

② クレジットカード払い

☆ クレジットカード払いは、一括払い限定。

☆ 女性側の離婚事件という性質上、カード名義のほか、カード利用分の引落し預金口座もご相談者様ご本人名義カードの利用に限定させていただきます。

☆ 離婚事件であっても、借金問題が絡む場合等、カード払いのご利用をお断りさせていだだく場合もございますので、ご了承ください。 

ここまでを読んで、まとまったお金を用意するのは無理!と思った方へ

安田英里佳法律事務所では、平成29(2017)年12月をもって、法テラス(日本司法支援センター)による弁護士費用立替払制度の利用を終了いたしました。

離婚事件の弁護士費用(着手金)の支払方法は、基本的には、一括払いでお願いしておりますが、ご相談に応じて、銀行振込による場合に限り、分割払いにも対応しております。

銀行振込による分割払いの場合は、最大10回払いまで。分割手数料は不要です。

(※上記は、銀行振込による支払限定です。カード払いは一括払いのみです。)

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。