ガーン!!!

 

夫の浮気が発覚!!!気持ち悪い

 

ぐすん…夫の浮気発覚

 

こ、この

 

ドロボウ猫~!!!悪魔

 

IMG_1865[1]

 

・・・

 

ドロボウ猫~!!!

と叫ぶかどうかは、別として。

(むしろ、最近は、あまり聞かない表現ですね・・・)

 

夫の浮気が発覚した場合。

 

慰謝料請求を考えるとなったら

「夫」に対する慰謝料請求というほかに

 

「浮気相手女性」に対して

慰謝料請求したいわっ!悪魔

 

そのようなお気持ちになる女性も少なくないことでしょう。

 

そこで、今回は

離婚に伴う慰謝料請求のうち

浮気を理由で

浮気相手女性に対して、慰謝料請求する場合。

 

これがテーマ!

 

ちなみに、夫との離婚を決意して

「夫に対して」慰謝料請求したい!

といった場合については

2018年3月12日付ブログ

「夫の浮気が発覚!夫に慰謝料請求したい!~離婚に伴う慰謝料請求③」

でご紹介しております。

こちらもご参照ください。

 

浮気相手女性に対して

夫との浮気を理由に慰謝料請求する場合も

まずは、浮気があったことを裏付ける証拠の確保が重要です。

 

慰謝料請求訴訟で登場することが多い証拠としては

●探偵の調査報告書

●携帯のメールやSNS上のやりとり

●携帯やパソコンに保存されていた写真や録音

●浮気相手からのラブレターっぽい手紙やメモ

●クレジットカードの利用明細書やレシート

などなど。

これに加えて

●浮気相手女性と妻が、浮気発覚前後でやりとりしたメールや手紙

が証拠の1つとして現れる場合もあります。

 

そして

浮気があったことを裏付ける証拠。

これは確保できているぞ!

となった場合。

 

ここでも、登場!

慰謝料請求の仕組み。

 

2018年1月15日付ブログ

「離婚する時に慰謝料請求したい!そもそも離婚の慰謝料請求って、どんな仕組みなの?~離婚に伴う慰謝料請求①」

でご紹介しておりました。

 

どどーん!!!

 

慰謝料請求2つの関門

 

この仕組みは、

浮気相手女性に対する慰謝料請求の場合も同じ。

 

慰謝料請求OKとなるには

2つの関門でチェックを受けます。

 

浮気を裏付ける証拠があるよ!

という場合。

 

関門①:相手の行動が「不法行為」といえるかどうか?

 

夫相手の慰謝料請求の場合には

ほぼ顔パスで通る

というお話をしていました。

 

では、

浮気相手女性に対する慰謝料請求

この場合はどうか?

 

一応、法律学者さんの中には

自由恋愛のこの時代に

慰謝料請求認めるのはナンセンスだろー

ということで

浮気相手女性に対する慰謝料請求は

関門①で、はねましょう

(=慰謝料請求×にしよう)

という見解もあります。

 

でも、

実際の裁判所の運用では

この考えは採用されていません。

 

裁判所は、

一貫して

いや、今でも時代が違うとかってことないでしょ。

やっぱり、既婚者と付き合ったらダメでしょ。

ということで

浮気相手女性に対する慰謝料請求の場合にも

基本的に、

関門①はパスすると考える。

慰謝料請求×とはならないよ。

というスタンスを貫いています。

 

ただ

裁判所も

女性が、既婚男性と肉体関係を持った場合でも

その夫婦の婚姻関係が、

その当時、既に破綻していたときは

特段の事情のない限り

浮気相手女性に対する慰謝料請求は

関門①で、はねましょう

(=慰謝料請求×にしよう)

という考えを採用しています。

 

↓時系列でみると、こういうイメージ。

 

IMG_1864[1]

もともと円満な夫婦関係だった。

(少なくとも破綻していなかった)

そうしたら

夫が浮気した!

その結果、夫婦仲が破綻(悪化)した。

これはダメでしょ。

浮気された妻は

浮気相手女性に対する慰謝料請求できる。

そういう風に考えることで

円満な夫婦関係というものを保護してあげないとね!

 

他方で、

 

もともと夫婦関係が破綻していた。

そうなると、

そもそも、

保護すべきものが、なくない?

 

それに、

なんでもかんでも

浮気相手女性に対する慰謝料請求

関門①を顔パスにしちゃうと、

もう冷え切った夫婦が

一儲けしようぜ!って

夫を女性にけしかけて

妻が女性に対して慰謝料請求する。

お金巻き上げる!

そんな風に悪用されちゃうかも。

それは、ダメだよね!

という発想も。

 

というわけで

裁判所は、

既に夫婦関係が破綻していた場合には

基本的に

浮気相手女性に対する慰謝料請求は認めない。

という考え方を採用しているのです。

 

となると。

 

訴訟などでは

慰謝料を請求された

浮気相手女性からは

「たしかに、既婚男性と関係は持った。

でも、もう夫婦の仲は既に破綻していたはずだ。

だから、慰謝料を払う義務ないはずだ。」

といった言い分が出てくる。

ということが考えられます。

 

実際、

浮気相手女性側から

こういう主張が出てくることは、

結構多いです。

 

ただし、

裁判所では、

一般論では

前述のとおり

基本的に、関係を持った当時、既に夫婦関係が破綻していた時は、浮気相手女性は慰謝料を支払わなくていい。

という考え方を採用しているけれども

そう簡単には

「既に破綻していた」

とは認めない傾向があります。

 

裁判所が、

実際に、

既に破綻していたと認める

(=慰謝料請求×)

とするのは

極めてレア!

と言って良いでしょう。

 

よほどのことがない限りは

関門①を通過していくことが多いことになります。

 

では、続いて

関門②:相手の行動によって受けた損害(慰謝料請求の場合は精神的苦痛)をお金で評価すると、いくら位になるか?

 

ここは、浮気を理由とする、夫に対する慰謝料請求の場合と、ほぼ同じ。

 

浮気の悪質性の度合い、

浮気の結果、夫婦の関係がどう変化したのか

などなどの

要素を総合して検討していきます。

 

というわけで

今回のまとめ!

 

夫の浮気を理由に

浮気相手女性に慰謝料請求する場合。

 

まずは、浮気があったことを裏付ける証拠は必要。

 

そして

浮気があったことを裏付ける証拠があって

浮気の存在は明白という場合に

 

慰謝料請求の2つの関門のうち

関門①について。

 

実際の訴訟などでは

浮気相手女性が夫と関係を持った当時

夫婦関係が既に破綻していたのか?

ということが争点になることは多い。

 

でも、実際に

裁判所が

たしかに、既に破綻していたね!

だから、慰謝料請求、全然認めません~

という判断をすることは、めったにない。

 

だいたいは、

関門①を通過していく。

 

また、

関門②では

夫に対する慰謝料請求の場合と同様に

浮気の悪質性の度合いや

浮気の結果、夫婦関係がどのように変化したのか

などなど

いろんな要素を考慮して

慰謝料の金額を検討していく。

 

ということを

頭に入れておきましょうGOOD