離婚するときの「財産分与」。

よく耳にするけど

なんでもかんでも

財産っぽいものは分ける

ということなのかしら???知らない

 

と、ふと疑問に思った

離婚問題にお悩みの女性もいらっしゃるかもしれません。

 

前回ブログで予告したとおり

今回は、

離婚に伴う財産分与テーマのお話の中でも

財産分与の対象になる財産とは?

というお話。

特に、共有財産と特有財産のことについて、ご紹介します。

 

といいつつも

もしよろしければ、

財産分与の話については

まずは、このホームページの中にある

離婚の基礎知識ページ

「財産分与~その1 全体像」

(自画自賛っぽいですが笑)

結構、詳しくかつキレイにまとまって書けているかと…

そちらもご参照いただければと思います恥ずかしい

 

今回は

離婚の基礎知識ページ

「財産分与~その1 全体像」の中で言うと

「財産分与の対象になる財産って、なに?」

という見出しで紹介されている部分。

特に

「名実ともに夫婦の片方だけのものである財産(特有財産)は除く。」

という話を

もう少し掘り下げてみます。

 

財産分与は、夫婦が結婚中に協力して築いた財産を分ける制度です。

そのため、明らかに夫婦の片方だけの財産は、財産分与対象から除かれます。

このような財産のことを

「特有財産」といいます。

 

特有財産になるのは、

たとえば

①結婚前に取得した財産

②結婚後に取得した財産でも、パートナーとは無関係に取得した財産

(相続した財産など)

が挙げられます。

 

ただ、

実際の裁判所などでの運用としては

結婚期間中に取得した財産は、

夫名義であろうと

妻名義であろうと

基本的には、

夫婦が協力して築いた財産なんだろう。

だから、

基本的には、

財産分与で分ける対象の財産と考えるよ。

と考えます。

このような財産のことを

「共有財産」といいます。

 

いやいや!

これは、財産分与の対象にならないっすよ!

と、除外して欲しい場合には

除外を希望するひとが

「特有財産」にあたるんです!

ということを、

証拠などを準備して、主張してくださいね。

なるほど、たしかに「特有財産」だねと納得できれば

財産分与の対象から外すけど

納得できるほどの証拠がない場合には

基本的に、

結婚期間中に存在した財産は

財産分与の対象って考えますので、あしからず。

 

こういう仕組みになっています。

 

そんなこと、

簡単に区別できるんじゃないのー?

と思いきや

実際には、

理屈的に難しい話が絡んだり

証拠の用意が意外と難しかったり

悩ましかったりするのです…

それは、また次回以降にご紹介しますあかんべー

(また予告かよっ!っていう)

 

というわけで

まずは今日のまとめ!

 

財産分与の対象になる財産とは?

 

結婚期間中に取得した財産は

基本的には

「共有財産」と考えられる。

そして、

財産分与の対象になる。

 

いやいや

これは

結婚前に取得した財産ですよ、とか

結婚後に取得したけど、パートナーの協力とか関係ないっす。

となれば、

「特有財産」として

財産分与の対象にならない財産となる。

 

そして

特有財産として

財産分与の対象から外して欲しいと希望する側が

証拠などを用意して

これは「特有財産」です!と主張・立証する必要あり!

 

ということを覚えておきましょう星