2019年10月1日から、消費税8%から10%に変更ですね!

わが安田英里佳法律事務所の相談料・弁護士費用の10月以降の取り扱いについて、ご案内いたしますひらめき

 

2019年9月30日までの相談料・弁護士費用については、「相談料・弁護士費用」コーナーをご参照ください虹

その上で、10月1日以降の相談料・弁護士費用についてご案内いたしますうさぎ

2019年10月以降の相談料

1回あたり 10,000円(消費税込)

相談料は、従前同様、10月1日以降増税になっても、「消費税込で」1万円ちょうど、で据え置きにすることに致しました。

 

引き続き、時間の長い・短いに関係なく、ご相談1回あたりの金額です。

相談時間に特に制限はありません。1時間~2時間程度が目安ですが、時間が長くなっても、心配せず、ゆっくりご相談してください。

相談料(10,000円)は、相談当日に、現金でのお支払をお願いしております。

離婚事件の弁護士費用

着手金と報酬は、10月1日以降、消費税8%から10%に変更させていただきます。

ご了承くださいませ。

着手金等は、契約後、振込でお支払いをお願いしています。(振込先口座は、契約時にお知らせいたします。)

なお、実費については、従前と取り扱いに変更はございません。

(ただし、増税に伴い、裁判所の手数料・郵便切手代・交通費等の変更があれば、その金額に従うことになります。)

 

(※ というか、弁護士費用の主な3つ「着手金・報酬・実費って何?」という方は、「相談料・弁護士費用」コーナーをご参照を!)

 

10月1日以降の弁護士費用は、以下のような内容を予定しております。

① 着手金

☆交渉・調停・訴訟のうち、1つの手続のみを行う場合。
33万円(消費税10%込)

☆ 引き続き、次のステップ(手続)に進む場合。
追加して16万5000円(消費税10%込)

ex. 1 当初ご依頼が離婚調停。引き続き、離婚訴訟をご依頼の場合。

追加 16万5000円(消費税10%込)

(調停・訴訟合計 49万5000円)

ex.2 当初ご依頼が離婚交渉。引き続き、離婚調停をご依頼。その後離婚訴訟をご依頼の場合。

交渉→調停移行時:追加16万5000円(消費税10%込)

調停→訴訟移行時:追加16万5000円(消費税10%込)

(交渉・調停・訴訟合計 66万円)

☆ 相手が起こした面会交流調停(子の監護に関する手続)に追加対応する場合。
追加して 5万5000円(消費税10%込)

② 報酬

次のA・Bを合計した金額となります。ただし、最低報酬額は11万円(消費税10%込)となります。
A 財産分与、慰謝料、解決金など、まとまったお金・財産を受領した場合

→ 受領した金額の10%(+消費税10%)

B 婚姻費用や養育費を受領した場合

→ 婚姻費用・養育費の月額 × 2か月分 (+消費税10%)

③ 実費 (※ 取り扱いに変更なし)

内容証明郵便代、裁判所におさめる印紙代・郵便切手代や交通費など、実費は、基本的には、弁護士で一旦立替払いし、事件終了時にまとめてご精算をお願いしております。

ただし、慰謝料請求額が高額であるために裁判所に納める印紙代が高額となる場合や、長距離出張による交通費・宿泊費等を要する場合などには、弁護士において立替払いをせず先にお支払いをお願いする場合や、事件終了前に都度ご精算をお願いする場合もございますので、ご了承ください。

 

なお、安田英里佳法律事務所では、平成29(2017)年12月をもって、法テラス(日本司法支援センター)による弁護士費用立替払制度の利用を終了いたしました。

離婚事件の弁護士費用(着手金)の支払方法は、基本的には、一括払いでお願いしておりますが、ご相談に応じて、分割払いにも対応しております。

分割払いの場合は、最大10回払いまで。

分割手数料は不要です。

 

ちなみに、2019年9月30日までに契約した場合は、仮に、着手金を分割払いにし、実際の支払スタートが10月以降になる場合も、着手金総額は、消費税率8%として計算いたします。

この場合も、報酬は、ご依頼事件終了時の税率を適用しますので、報酬は終了時点の消費税率(10%)で計算いたします。

 

どうせ弁護士に依頼するならば、増税前に・・・とお考えの女性もいらっしゃるかも?キョロキョロ

ただ、やすえり弁護士の離婚相談では、9月中の相談実施可能な日は、残り僅かに・・・(^_^;)

気になっている方は、余裕をもって、離婚相談のご予約をいただけると助かります晴れ

(※ 法律相談中など他業務に従事している間は、電話対応が難しく、電話は繋がりにくい状況です。

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