新型コロナウィルス騒動の中、それでも、今までは、離婚問題に悩む女性にとって、悩みを吐き出せる場所がある、という安心感があった方がいいのかなと思い、細々と、離婚相談(離婚事件の打ち合わせ)を継続してまいりました。
弁護士の法律相談は、直接対面しながらの相談が大原則。
換気もして、気持ちの問題だけかもしれないけれど、アロマも活用して、マスクもしたりしながら、どーにかこーにか、離婚相談を継続してきました。
それでも、4月12日の北海道・札幌の2度目の緊急事態宣言が出た時点で、水面下では、かなり方向転換をすることを決意しました。
そのため、ホームページ上は、何食わぬ顔(?)していたけれども、離婚相談予約済みだったお客様には、個別にご連絡して、相談実施日や相談方法についてご相談させていただいていました。
リピート相談のお客様限定で、zoom相談にもトライしてみたりも!( ゚Д゚)
超アナログなわたしにとって、こんなことが自分の人生のこんな早い時期に起きようとは・・・と我ながらビックリしていますが(笑)。
また、裁判所対応についても、自主的に、出来る限り、感染防止策を徹底するために、実施方法変更をお願いしたりしていました。
その後、4月16日夜には、国による緊急事態宣言の対象に、北海道・札幌も加わりました。
そこで、水面下でこそこそ(?)調整するに留まらず、うちの事務所の運営方針として、きちんとホームページ上でも掲げることにしようと、決意するに至りました。
自分の身は、自分で守る。
自分のからだ・健康は、自分のモノだから。
自分で大事にしてあげないといけない。
でも、「弁護士」という役目を考えるとき。
自分のからだ・健康は、自分のモノでもあると同時に、自分だけのモノでもない、ほかのひとのためのモノでもある、と思うのです。
自分のモノだからこそ、大事にしてあげると同時に。
ほかのひとのためのモノだからこそ、やっぱり大事にしてあげたい、と思ったりします。
過去に、独立のきっかけになったものの、入院騒動を起こしたからこそ、痛感したことです。
どこかで、弁護士は、自分が不死身で、いくらでも仕事し続けられるような錯覚に陥りがちです。
でも、少なくとも、わたしは、そんなに強靭ではないって、過去のつらい経験から実感しました。
そのため、自分の身の丈を、謙虚に受け止めたいと思います。
一時的には、離婚に悩む女性たち、そして、信頼してやすえり弁護士に離婚事件を依頼してくださっている女性のお客様達に、ご不便をおかけするかもしれません。
それでも、こまごまとお休み取ったりしつつ、自粛すべきときはきちんと控えめに過ごし、体調を万全にすることを心掛けて、ほそーくながーく元気に仕事ができるようにする。
そのほうが、やすえりらしく、そして、長い目でみれば社会貢献にも繋がるはずだ!とも、個人的には信じています。
今は、おかげさまで、ピンピン元気に過ごしています。
それでも、ほそーくながーく、この元気を維持することを大事に過ごし、いまの緊急事態を乗り切っていく一助になりたいと考えています。
自分にできることで、長い目で、この事態を乗り切るためにできると思うことをやろうと思います。
そこで、多大なご迷惑をおかけしてしまうとは思いますが、緊急事態宣言中は、事務所での営業自体も、かなり縮小するつもりです。
相談受付業務も、しばらくお休みにし、5月7日以降に再開することにしたいと思います。
5月7日以降、その時の情勢を見て、離婚相談の在り方等も含めて、その後の対応をどうするのか、再検討したいと考えています。
申し訳ありませんが、ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
(※ 既に離婚相談予約済みで、個別に日程や実施方法等についてご相談させていただいたお客様達へ!!!
基本的に、個別に調整のご連絡をさせていただいた内容・方向で進めます。
ご変更希望などがあれば、遠慮なく、再度ご連絡くださいませ!)
(※ 以下は、個々の事件の相手弁護士や関係機関等に連絡する用に作成した文書の文面ですが、現在のやすえり弁護士の事務所運営状況をご理解いただくために、ご参考に、全文引用します )
【 安田英里佳法律事務所 新型コロナウィルス 緊急事態宣言中の事務所運営方針等について 】
当事務所においては、令和2年4月12日付北海道・札幌の2度目の緊急事態宣言及び同月16日付国の緊急事態宣言を厳粛に受け止めることにいたしました。
さらに、当事務所では外の所属弁護士も事務スタッフもおらず、代理人1名のみで事務所運営していて、万が一当職自身が感染した場合、関係各所に事務連絡することすらままならない人員体制で運営しております。
また、当事務所が裁判所付近(西11丁目付近)から比較的遠方にあり、裁判所等まで徒歩で出頭することができず、かつ、自家用車を保有していないため、公共交通機関等を利用せざるを得ないという環境的な事情等もございます。
以上を踏まえ、依頼者(相談者)、裁判所関係者、他の代理人及び当職自身等に対する感染防止を徹底すべく、当面、少なくとも緊急事態宣言が解除されるまでの間は、以下のような方針のもと、事務所運営することにいたしました。
1 同年4月13日以降の裁判所期日は、裁判所から期日取り消しの連絡がない場合であっても、可能な限り、期日延期(変更)ないし電話会議による出頭への変更を上申する方針とします。
2 事務所内における法律相談及び打ち合わせ業務も当面中止いたします。
なお、当事務所が女性向け離婚事件を中心業務としている関係上、当方相談者及び依頼者は、未就学児や就学中の子どもを監護している場合が多く、休校・休園措置が解除されるまで、当事務所来所による打ち合わせに限らず、電話やメール等による在宅による打ち合わせも、ままならない事態が多々発生しております。
そのため、通常よりも、打ち合わせ等に時間がかかる、もしくは、そもそも実施困難な場合があり、回答までお時間を頂戴する場合や、予定していた回答が行えない場合もございますが、何卒ご理解いただければ幸いです。
3 外回り、特に裁判所及び弁護士会館受け箱確認も、当面実施しない予定です。
そのため、お手数ですが、当方に書面を頂戴する際には、受け箱経由ではなく、FAXで送信していただくか、FAXでは見づらい書類等の場合には、大変恐縮ではございますが、郵送をお願いしたく存じます。
4 当職の事務所出勤時間も、縮小する場合がございます。
従前より、当職は事務所不在時間が多いということもあり、ご連絡にあたっては、不在の場合には、留守番電話メッセージにご連絡を入れていただくか、FAXでご連絡いただく旨、ご配慮いただいておりましたが、引き続き、そのようなご連絡方法を継続していただければ幸いです。
事務所に出次第、折り返し連絡いたします(ただし、通常時期以上に回答させていただくまで、時間を頂戴する可能性がございます)。
ご迷惑をおかけすることも多々あろうかと思いますが、法曹周辺における感染拡大防止を図るべく、検討した結果でございますので、ご理解いただければ幸甚です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【R2.4.20版】