夫から、こんなこと言われた!号泣

こんなこと平気で言うなんて、性格・価値観が合わない!悪魔

とか。

もしかして、これってモラルハラスメント???

とか。

 

うーむ・・・

離婚するかしないか・・・

いざ本気で離婚となると、今は決心がつかない・・・がっかり

ただ、何となく、いつかは離婚という話になるような予感もする気持ち悪い

万が一、話し合いがこじれて、裁判所で離婚の手続をすることになる場合にそなえておきたい。

今から念のため何か準備をしておこうかしら・・・キョロキョロ

 

このような段階で、やすえりのところに離婚相談にいらっしゃる女性も、少なくありません。

 

今からできる準備の1つに、

日記を書く

という方法があります。

 

どうしても、毎日の生活の中では、相手の言動など、ショックを受けた感情は残ったとしても

いつ、どのような場面で、具体的にどういう言葉や態度だったのかという

細かいこと・具体的なことまでは、

時間が経つと記憶が薄れてしまうことも。

ただ、離婚訴訟では、このような出来事自体の細かいこと・具体的なことがどうだったのか?

ということの方が重要視されやすいのです。

 

出来事があったときに、すぐに日記を書いておくと、当時のことが、時間が経った後でも、記憶喚起しやすくなります。

いざ離婚を本気で考えて弁護士に離婚相談に行くときなどにも、役立ちます。

 

そして、日記は、離婚訴訟の証拠として使うこともあります。

ただ、離婚訴訟の証拠として使うとなると、どんな書き方でも使える(証拠としての高い評価を受ける)とは限りません。

裁判所が証拠としての価値を高く評価してくれるような書き方と、残念ながら、イマイチ高く評価してもらえない書き方があります。

 

せっかく、離婚訴訟で必要になるかも!と、労力と時間をかけて日記を書いたのに、

いざ離婚訴訟になったときに、

裁判所や弁護士に、こういう形式じゃあ、ちょっと、離婚訴訟の証拠として使うには弱いんだよねえ~

なんて思われたら、

ガーンっ気持ち悪い

ですよね?

 

というわけで。

今回は、離婚訴訟で使える日記の書き方について。

やすえりらしく、ぶんじょ的視線でご紹介!

ポイントは、大きく3つひらめき

 

ポイント1:デジタルよりも、アナログに手書きする。

離婚訴訟では、誰が書いたのかがわかりやすい方が望ましいです。

また、出来事があった当時にすぐに書いたものであることがわかりやすい方が証拠としての価値は高く評価されやすいです。

離婚訴訟になってから、後から書いたり、編集したりしたんじゃないの?と疑う余地があるもの。

これは、残念ながら、証拠としての価値は下がってしまいます。

そうなると、パソコンで打った文章やスマホでのメモなど、デジタルツールは便利ですが・・・

文字の個性がなくなるので、誰が書いたのかが手書きよりもわかりにくい。

また、後から書いたり、編集したりするのも、手書きよりは、うんと楽。

他方、手書きは、デジタルツールの活字よりも、筆跡に個性が出るので、本人が書いたんだろうなあということがわかりやすい。

また、デジタルツールに比べると、後からまとめて書いたり、編集したりするのが、手書きでは相当労力がかかる。

というわけで、離婚訴訟では、デジタルツールによる日記よりも、手書きの日記の方が、証拠としての価値は高く評価されやすいのです。

 

ポイント2:消えるペンで書くべからず!!!

某消えるペン、大変ヒットしました。

これは、熱で消えるインクを使っているようです。

修正するときに、文字をこすって消すというのが本来の用途。

ただ、ドライヤーなどの温風をかけても、熱に反応して消える可能性があるようです。

実際、せっかく日記を書きためていたのに、意図せず、書いた部分が、ガバーと消えちゃって、まだら模様に!

きゃー!という悲劇を目撃したことあり!

また、ポイント1でも述べたとおり、後から編集した疑いが少ないほど、証拠としての価値は高く評価されやすい。

というわけで、消えるペンや鉛筆のような、消して書き直しやすい筆記用具は避けるべし。

ごく普通の消えないペンで書くのがオススメ。

なお、決して、ぶんじょやすえりとしては、老舗日本文房具メーカーのメガヒット商品消えるペンを批判しているわけではありません!

ただ、離婚訴訟を意識した日記を書くときには、避けましょうということ。

他の場面で存分に使ってあげれば良いのです。

 

ポイント3:何に書くかにもこだわるべし!

しつこいですが、離婚訴訟になってから、後から書いたり、編集したりしたんじゃないの?と疑う余地があるものは、証拠としての価値は下がってしまいます。

なので、紙を追加したり、抜いたりを簡単にできる、ルーズリーフは、疑われやすくなってしまうので、避けましょう!

また、普通のノートに、自分で日付を記入して、日記帳代わりに使っても良いのですが・・・

離婚訴訟でちゃんと証拠として価値があるものとして扱ってもらうためには、

離婚訴訟になってから後からノートに一気に書いたものではないという説明をする。

そうして、あらぬ疑いをかけられないようにするという一手間が必要になってきます。

敢えてこれから日記帳にできるものを買います!というならば、

いま時期、大変オススメなのが、

手帳を日記帳代わりに使う!

手帳選びのポイントとしては、

年月日が印刷されていること(注:「年」も印刷されているのが特に大事!)。

たとえば、離婚訴訟に発展したのが2020年だったとして。

日記が2018年手帳に書かれていました、と。

離婚訴訟になった2020年になってから、そもそも、2018年の手帳を買う。

これ自体が至難の業。不可能に近い。

ことさら言わなくても、わかりますよね?

だから、離婚訴訟になってから、一気にまとめて書いたと疑われる余地は相当少ない。

2018年当時にせっせと書いていたんだろうと思うのが自然。

そうなると、疑いを払拭するような一手間もかけなくても、自然と証拠としての価値が高いと評価されやすくなる。

というわけです。

また、手帳といっても、色んなタイプの手帳がありますよね!

大きく分けると、1日1ページタイプ。ウィークリータイプ。マンスリータイプ。

具体的に、こまかく記録を残したい!もともとメモ魔で、書くことに抵抗なし!というやすえりに似たタイプの方。

そんな方には、1日1ページ手帳が良いかも。

ただ、欲張って三日坊主になってしまっては本末転倒・・・

長く、ほぼ毎日続けられそうなことを重視しましょう!

なので、ウィークリータイプでも十分。

ウィークリータイプの中でも、ウィークリーレフトタイプだと、

左ページがウィークリー欄になっていて、1日1ページタイプよりは書く欄が小さいから、長く続けやすそう。

もし、欄に書き切れなかったことは、右ページにメモも書けるので、ちょうどイイ感じかも。

あと、日記はつけたいけど、ほんと、手書きなんて、苦手~!という方は、マンスリータイプでもOK!

 

そして。

いま時期は、来年の手帳のラインナップが大変充実しているとき。

スケジュール管理用の手帳を購入するついでに。

今すぐには離婚の決意できてないけど、いつか離婚訴訟になるかも・・・

と頭をよぎっている女性は、

離婚訴訟で使える日記帳としての手帳も、こっそり選んでくると良いかも知れません星