離婚の基礎知識ブログシリーズ。

財産分与のつづきです。

 

財産分与のつづきって言うけど、

前の話が、遠い昔すぎて、なんだっけ???がっかり

という方も、

なんとなく記憶にあるような?ペロリという方も、

ぜひ、まずは、財産分与って、どんな制度だったか、

ざっと、復習してみましょう。

 

2018年7月27日ブログ

「離婚するときに財産分与って、よく聞くけど・・・そもそも『財産分与』って、どんな制度なの?~離婚に伴う財産分与①」

を、どうぞっ虹

 

また、このブログでも紹介していますが、

手前味噌ながら、

「離婚の基礎知識」ページの

「第6章 財産分与~その1 全体像」も、わかりやすいかと思うので(えへっ!)、ぜひともご参照を・・・星

 

ちなみに、離婚相談のときに、

財産分与が重大な問題になるケースの場合には、

財産分与の仕組みについて、わたくしやすえり弁護士オリジナルリーフレットもお渡ししていますプレゼント

 

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では、財産分与の仕組みについて、復習してくださったと信じて、

本日の本題へ・・・うさぎ

 

財産分与の問題になるとき、

対象となる財産(資産)の代表格は、

預貯金。

 

預貯金口座を、全く開設したことないなんて人、まず、いないですよね。

 

財産分与の対象は、

名義にとらわれずに、夫婦が協力して築いた財産かどうかを考えます。

 

そのため、財産の名義が、夫や妻の片方名義になっていたとしても、

必ずしも片方だけの財産である(特有財産)とはなりません。

 

むしろ、離婚するとなったときに、

夫名義であろうと、妻名義であろうと、預貯金口座がある。

そうなったら、

基本的には、財産分与の対象財産となるんだろう、と考える。

いや、これ違うよ、特有財産だよ、などという場合には、その主張をするひとが立証する。

もしくは、相手から、まあ、対象から外しても良いよというOKをもらう。

そうなったら、分与対象から外れる。

というのが、基本的な考え方です。

 

星 星 星

「離婚の基礎知識」ページの

「第6章 財産分与~その1 全体像」でもチラッと触れていますが、

預貯金、

特に名義をめぐる問題でよく出てくるのが、

子ども名義の預貯金は、財産分与の対象になるのか?

という話。

 

子ども名義なんだから、

すぐさま、当然に、子ども固有の財産になるんでしょ?

財産分与の対象外ですよね?

となるとは限りません。

 

その子ども名義預貯金について

○ 預貯金の原資

○ 預貯金の趣旨・目的

○ 金額

○ 子どもの年齢

○ 預貯金の管理状況 など

を考えて、

子ども固有の財産(=財産分与の対象から外す)か、

それとも、

形式上は子ども名義預貯金だけど、実質的には、夫婦共有財産(=財産分与の対象になる)のか

判断することになります。

 

判断は、あくまで、ケースバイケース。

100%この通りというわけではないのですが、

参考に、よくある例と、おおよその判断傾向を挙げてみます。

 

例1

夫や妻の収入をやりくりして、将来に備えて、お子さん名義で貯金してきました。

その預貯金口座のお金の出し入れは、親がやっています。

子ども名義の預貯金って、こういうケースが多いように思います。

これは、基本的に、夫婦共有財産(=財産分与の対象になる)と考えます。

 

例2

児童手当(こども手当)を、子ども名義口座にずっと貯めているというケース。

これも、結構みるケース。

「児童」手当、「こども」手当という名前だし、子どものためにもらったお金だから、当然、子ども固有の財産でしょ?!

と思うかもしれませんが、

児童手当やこども手当は、子ども自身にお金を贈与するわけではありません。

子育て中の世帯(家族全体)に支給するお金、という風に考えられます。

そのため、基本的には、そのような趣旨の児童手当(こども手当)が原資ですとなると、

その預貯金口座は、子ども名義であっても、夫婦共有財産(=財産分与の対象になる)と考えます。

 

ただ、あくまで、ケースバイケースではありますし、だいたいは相手のOKをもらった上で・・・となりますが、

その預貯金口座を貯めた目的によっては、例外的に、財産分与の対象から外す、という対応をする場合もあります。

たとえば、学費のために貯めてきたもので、財産分与対象になって、半分、相手が好き勝手に使っちゃうと、子どもの進学を控えているのに、モロ打撃与えるから、分けちゃうと大変・・・とか。

そのまま、子どもがもう少し大きくなったら、そのまま通帳を渡して、自分で管理させようと夫婦でもともと決めて貯金していた・・・とか。

そんな場合に、財産分与の対象から外した方がいいのでは?と、検討することもあります。

 

例3

1月という季節柄、おじいちゃん・おばあちゃんや親戚達から、お年玉をもらった!というお子さんも多いでしょう。

お年玉をお子さん名義の預貯金口座で貯金させているというケースも、よくありますよね。

お子さんの年齢、金額や管理状況によって、判断が変わる可能性はあるので、鵜呑みにはして欲しくないですが、

お年玉を貯めてきた預貯金口座というのは、一般的には、お子さん固有の財産(=財産分与の対象から外す)となることが多いかな~と思います。

 

例4

お子さんが高校生。お子さんが自分でアルバイトして、預貯金口座の原資は、主にバイト代。預貯金口座の通帳やカードは、お子さん自身が管理している。

これは、もう、お子さん固有の財産(=財産分与の対象から外す)ことで、問題なさそうですね。

 

いろいろ細かく申し上げましたが、

実際には、児童手当とお年玉と混ざり合ってます、なんてケースも少なくなかったりもして、

結構、弁護士から見ても、判断が悩ましいという場合もあります。

 

結局、ざっくり言っちゃうと、

基本的には、名義を問わず、夫婦共有財産とみなす。

個別の事情を丁寧に検討して、

子ども固有の財産だと判断されるときには、例外的に、夫婦共有財産から外すこともある。

こんな感じに理解しておいても、良いのかもしれません。

 

星 星 星

というわけで。

今日のまとめ!!!

 

財産分与の対象財産話で、代表格である預貯金

基本的には、夫名義だろうと、妻名義だろうと、夫婦共有財産とみなし、財産分与対象財産となる、と考える。

子ども名義の預貯金の場合、当然に子ども固有の財産になるわけではなくて、

預貯金の原資、趣旨・目的、金額、子どもの年齢や預貯金の管理状況などから、

ケースバイケースで判断する。

ということを覚えておきましょう!!!