前回2019年1月16日ブログに引き続き
今回も、
財産分与の中でも
対象となる財産(資産)の代表格である
預貯金のお話です。
前回は、
預貯金で問題になりがちな話のうち、
名義問題を取りあげましたが、
今回は、
預貯金が財産分与の対象になるとして、
じゃあ、肝心の金額は、どう考えるの?
というお話。
↓余談ですが、裁判所に、資料として通帳コピーを提出するときは、こんな風に通帳を開いて、パシャッとコピーするの図。
(実際は、カラーじゃなくて、白黒コピーだけど。)
預貯金は、
基本的に、
「別居時」の残高が、
財産分与の対象になります。
離婚までの流れとしては、
夫婦が一緒に住んでいる→離婚問題が勃発→別居→離婚
というのが、典型的な流れ。
そして、
別居した時点では、もう夫婦が協力して財産を築いている状態ではなかろう。
別居で家が別々になっているとなったら、よその人から見てもわかりやすくて
裁判所が基準にするのにもわかりやすいものね。
ということで、
預貯金は、財産分与対象になる金額を考えるときには、
別居時の残高を基準にします。
ちなみに、さきほど述べたような典型的な流れと違うケース。
たとえば、
離婚問題が勃発しても、離婚まで、ずっと同居しているケース。
あと、結構お見かけするのが、
もともと、単身赴任(=夫婦で住んでいる家が別々)のところ、その間に、離婚問題が勃発したというケース。
こういったケースは、ちょっと応用問題になります。
なので、とりあえず、今回は、説明は省略!
え?!
まさに、こういうケースに該当するから、気になるんですけどっ!!!
という女性もいらっしゃるかもしれません。
ただ、この話・・・
うーん・・・
いつか、財産分の別のテーマ(財産分与の基準時って話。)の中とかで、
離婚基礎知識ブログに登場するかなあ・・・
どうかなあ。
やっぱり、のちのちも、応用問題っぽいから、
離婚「基礎」知識の範囲じゃないと判断して省略するかもなあ。
どうだろなあ。
やすえり自身にも、
いまの段階では、
離婚基礎知識ブログに、書くのか、それとも書かないか、
まだわからんのです。遠い目・・・
て感じなもので。(←いかに、行き当たりばったりで、離婚基礎知識ブログを書いているかを暴露する問題発言。)
もしお急ぎで、ちゃんと離婚知識を身につけたいという女性は、
もしよろしければ、
やすえり弁護士の離婚相談で、個別に聞いてくださいませ。
(「相談のご案内」ページ下の方にあるメールフォームでの予約がオススメ!)
てへっ!
ちゃっかり、やすえり弁護士の離婚相談の宣伝も、ぶっこんだ(?!)ところで、
今回のまとめ!!!
預貯金は、
基本的に、
「別居時」の残高が、
財産分与の対象!
と覚えておきましょう