前回2019年1月16日ブログに引き続き

今回も、

財産分与の中でも

対象となる財産(資産)の代表格である

預貯金のお話です。

 

前回は、

預貯金で問題になりがちな話のうち、

名義問題を取りあげましたが、

今回は、

預貯金が財産分与の対象になるとして、

じゃあ、肝心の金額は、どう考えるの?

というお話。

 

↓余談ですが、裁判所に、資料として通帳コピーを提出するときは、こんな風に通帳を開いて、パシャッとコピーするの図。

(実際は、カラーじゃなくて、白黒コピーだけど。)

IMG_2680[1]

 

預貯金は、

基本的に、

「別居時」の残高が、

財産分与の対象になります。

 

離婚までの流れとしては、

夫婦が一緒に住んでいる→離婚問題が勃発→別居→離婚

というのが、典型的な流れ。

そして、

別居した時点では、もう夫婦が協力して財産を築いている状態ではなかろう。

別居で家が別々になっているとなったら、よその人から見てもわかりやすくて

裁判所が基準にするのにもわかりやすいものね。

ということで、

預貯金は、財産分与対象になる金額を考えるときには、

別居時の残高を基準にします。

 

ちなみに、さきほど述べたような典型的な流れと違うケース。

たとえば、

離婚問題が勃発しても、離婚まで、ずっと同居しているケース。

あと、結構お見かけするのが、

もともと、単身赴任(=夫婦で住んでいる家が別々)のところ、その間に、離婚問題が勃発したというケース。

こういったケースは、ちょっと応用問題になります。

なので、とりあえず、今回は、説明は省略!

 

え?!

まさに、こういうケースに該当するから、気になるんですけどっ!!!号泣

という女性もいらっしゃるかもしれません。

ただ、この話・・・

うーん・・・

いつか、財産分の別のテーマ(財産分与の基準時って話。)の中とかで、

離婚基礎知識ブログに登場するかなあ・・・

どうかなあ。

やっぱり、のちのちも、応用問題っぽいから、

離婚「基礎」知識の範囲じゃないと判断して省略するかもなあ。

どうだろなあ。

やすえり自身にも、

いまの段階では、

離婚基礎知識ブログに、書くのか、それとも書かないか、

まだわからんのです。遠い目・・・知らない

て感じなもので。(←いかに、行き当たりばったりで、離婚基礎知識ブログを書いているかを暴露する問題発言。)

 

もしお急ぎで、ちゃんと離婚知識を身につけたいという女性は、

もしよろしければ、

やすえり弁護士の離婚相談で、個別に聞いてくださいませ。

(「相談のご案内」ページ下の方にあるメールフォームでの予約がオススメ!)

てへっ!ペロリ

 

ちゃっかり、やすえり弁護士の離婚相談の宣伝も、ぶっこんだ(?!)ところで、

今回のまとめ!!!

 

預貯金は、

基本的に、

「別居時」の残高が、

財産分与の対象!

と覚えておきましょううさぎ