離婚したい!
と決意を固めた女性。
こんな疑問がわいてくるかもしれません。
「いざ、夫と離婚のことについて話し合うとなると、どのような方法で話を進めていけばいいのかしら?」
もしくは。
夫から急に離婚を切り出されてしまった!
という女性もいらっしゃるかもしれません。
「私は、離婚したくないけど・・・
このまま自分が夫からの離婚要求に応じないでいたら、どうなるのかしら。
夫から離婚裁判とか起こされてしまうのかしら・・・」
このような疑問を解消するテーマ。
「離婚話を進める方法・離婚手続」についてお話しいたします。
離婚話を進める方法(=離婚手続)は、大きく3ステップ。
1つめは、協議。
2つめは、調停。
3つめは、訴訟です。
1つめ、協議。
協議というのは、裁判所手続を使わずに、夫婦で話し合いをすることです。
話し合いがついた場合には、市町村役場に、離婚届を提出します。
このような協議による離婚のことを、「協議離婚」といいます。
2つめ、調停。
調停というのは、家庭裁判所で、調停委員(裁判所が選任した仲裁役のこと。)と一緒に、夫婦で、離婚のことについて話し合いをする手続です。
夫婦で話し合い(さきほどの「協議」)をしても、うまく折り合いがつかなかった場合には、「調停」手続をします。
調停は、協議と同じように、基本的に、「話し合い」をする手続です。
ただ、調停が、協議と大きく違うのは、話し合いを「家庭裁判所で」行うこと。
話し合いがついた場合には、家庭裁判所が、調停調書(「和解調書」「成立調書」ということもあります。)という合意内容をまとめた書類を作成して、離婚成立となります。
このような調停手続による離婚のことを、「調停離婚」といいます。
最後3つめ、訴訟。
訴訟は、浮気・暴力などの離婚原因の有無に関する主張や、親権・養育費・面会交流・慰謝料や財産分与などの離婚条件に関する主張をし、証拠で証明していくという手続です。
さきほどの調停でも折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に、訴訟を起こします。
訴訟は、さきほどの調停と同じように、家庭裁判所で行う手続です。
ただ、訴訟は、基本的には、離婚すること自体や離婚条件について、自分の請求・主張を、証拠で証明していく手続です。
基本的には「話し合い」である調停とは大きく毛色が変わってきます。
訴訟の中でも、話し合い(和解)による解決ができないかを検討する場面はあり、訴訟手続の中でも、和解で離婚が成立する場合も少なくありません。
和解による解決が無理な場合は、裁判所が、証拠に基づいて、離婚原因の有無や離婚条件の内容を判断し、判決をします。
判決の中で、離婚が認められると、離婚成立となります。
このような訴訟手続による離婚のことを、「裁判離婚」といいます。
このように
離婚話を進めていく方法・離婚手続としては、
協議、調停、訴訟。
この3つのステップがあるんだ!
ということを、まずは頭に入れておきましょう