「いざ、夫と離婚について話し合いをするといっても、何を話し合って、何を決めていったらいいのかしら・・・」
離婚話をしていたときに話し忘れていた事柄があったことに、後から気付いて
がーんっ!!!
なんて、後悔したくないし!
という女性もいらっしゃるのではないでしょうか?
このような不安を解消するテーマ。
「離婚するときに確認すること、決めること」
についてお話しいたします。
ちなみに、やすえり法律事務所こと安田英里佳法律事務所では、
「離婚するときに確認すること、決めること」について、オリジナルリーフレットを作成しています♪
離婚相談にいらっしゃったお客様には、プレゼントしております
おうちに帰った後も、離婚相談で聞いた内容をガッチリ復習できて安心っ!
安田英里佳法律事務所非公式?キャラクターのうさぎはなこファミリーのイラスト入りなので、
殺伐としがちな離婚問題の復習でも、少し、ほっこりした気持ちになれるかも?!
まずはじめに・・・確認すること2つ
○ 離婚意思
「まだやり直せそう?それとも、もう離婚するしかない?」
まずは、自分の気持ちを確認しましょう。
なお、離婚相談の際は、「まだ離婚するかどうか迷っている。手続のことなどを聞いてから、改めて離婚するか自体を考えたい。」という方も、大歓迎です!
○ 離婚原因
たとえば、浮気、暴力、暴言のほか、借金、嫁姑問題や価値観の違いなど。
離婚を考えるようになった理由を確認しましょう。
子どもに関する3つのこと
○ 親権者
父親と母親のどちらが親権者になるかは、必ず決めなければなりません。
○ 養育費
両親が離婚したあと、子どもが社会人になるまでに必要なお金のことです。
金額や、いつまでもらうかなどを決めます。
○ 面会交流
子どもと、一緒に生活していない親とが、会うか会わないか、会う頻度や方法などを決めます。
お金に関する3つのこと
○ 財産分与
夫婦が結婚している間に一緒に築いた財産を、離婚するときにどうやって分けるかを決めます。
○ 慰謝料
浮気や暴力などによって離婚することになった場合、精神的苦痛に対して支払われるお金です。
離婚原因が何か?というところと深く関係してきます。
○ 年金分割
年金のうち、厚生年金と共済年金について、年金保険料を納付してきた実績を分けることです。
たとえば、熟年離婚で、妻が長い間専業主婦といった場合には、特に大事になってきます。
離婚するまでの生活費について
○ 生活費(婚姻費用)
夫婦が別居している場合、正式に離婚が成立するまでの間は、収入が少ない方(多くは妻)は、収入の多い方(多くは夫)に対して、生活費を支払うよう請求することができます。
生活費のことを、法律用語では「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。
離婚調停や離婚訴訟といった離婚手続をしている間も、生活費(婚姻費用)を請求できます。
そのため、離婚手続きと同時進行で、生活費(婚姻費用)の支払額や支払方法などについても決めます。
離婚について夫と話し合おうとする、その前に・・・
以上のような
「離婚するときに確認すること、決めること」を
まずは、きっちり頭に入れておきましょう!