離婚したい!
と決意を固めた女性。
ふと、こんな疑問がわいてくるかもしれません。
「こういう離婚理由なんだけど、裁判所は、離婚を認めてくれるのかしら?」
このような疑問を解消するテーマ。
「離婚原因」。
特に、今回は、「民法が定める5つの離婚原因」についてお話しいたします。
離婚話を進める方法の中でも、協議や調停の場合は、あくまで話し合いなので、夫婦が両方合意すれば、離婚は成立します。
でも、協議や調停では、折り合いがつかなかったならば、今度は、離婚訴訟を起こすことになります。
(注:離婚話を進める方法については、2017年4月7日付ブログ「離婚話を進める方法は?~離婚手続:離婚までの3ステップ」もご覧ください!)
離婚訴訟の中で。
たとえば
一方は、「離婚したい!」と言う。
他方は、「離婚したくない!」と言う。
このように、離婚すること自体に争いがあって、折り合いがつかない場合。
裁判所は、この夫婦について、「離婚を認めるか?それとも、離婚は認められないのか?」という判断をします。
その際、裁判所は、「『民法が定める5つの離婚原因』のどれかがあるのか?」を検討します。
そして、最終的に、裁判所は、離婚を認める、もしくは、認めない、という結論を出して、判決をします。
裁判所で離婚が認められる離婚原因というのは、法律(=民法)で決められているんです。
そして、民法が定める離婚原因は5つ。
この民法が定める離婚原因5つの中のいずれかがある場合には、裁判所は、基本的には、離婚を認めるということになります。
(実は、例外的に離婚を認めない場合もあるのですが、それはもう少し複雑な話になるので、また別の機会に!)
1つめ:不貞行為(民法770条1項1号)
2つめ:悪意の遺棄(「あくいのいき」と読みます。民法770条1項2号)
3つめ:配偶者の3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
4つめ:回復の見込みのない強度の精神病(民法770条1項4号)
5つめ:その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)
このように
裁判所で離婚が認められる離婚原因というのは、民法で決められている。
民法が定める離婚原因は、5つあるんだ!
ということを、まずは、頭に入れておきましょう
民法が定める離婚原因5つ、それぞれの具体的な中身については、また別のブログでご紹介していこうと思います!