夫が浮気していることが発覚!!!
ショック・・・
もう離婚だわっ!!!
「夫の浮気は、離婚理由になるんだよね?!」
と、お悩みの女性もいらっしゃるかもしれません。
このような疑問を解消するテーマ。
離婚原因の1つ
「不貞行為」(民法770条1項1号)
について、今回はお話しいたします。
2017年4月12日付ブログ「どういう離婚理由のとき、裁判所は離婚を認めるの?~民法が定める5つの離婚原因」では
裁判所で離婚が認められる離婚原因というのは、民法で決められている。その民法が定める離婚原因は5つある。
というお話をいたしました。
民法が定める5つの離婚原因の1つめが、
「不貞行為」(民法770条1項1号)です。
簡単にいえば、いわゆる「浮気」「不倫」。
もう少し正確にいうと、
配偶者以外の異性と性的関係をもつこと
と解釈されています。
夫が、よその女性と、性的関係を持ったことが発覚!
となれば、
民法770条1項1号の「不貞行為」あり!
として、裁判所も離婚を認めるだろう。
ということになります。
ただ、夫が、よその女性と親密な関係にあることは確かなんだけど・・・
“性的関係”まであるかは、わからない・・・
という場合も少なくないと思います。
そういう場合は、厳密にいうと、民法770条1項1号の「不貞行為」とまではいえないかもしれません。
ただ、そのような女性問題も、民法770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因ありと認められる可能性はあります。
さて。
民法770条1項1号の「不貞行為」が問題となる場合に
重要!でも、なかなか難しい!というのが、
性的関係があったことを裏付ける証拠を確保することです。
性的関係は、フツー、密室で、2人きり、こっそりと・・・というものですからね。
離婚訴訟で登場することが多い証拠としては
●探偵の調査報告書
●携帯のメールやSNS上のやりとり
●携帯やパソコンに保存されていた写真や録音
●浮気相手からのラブレターっぽい手紙やメモ
●クレジットカードの利用明細書やレシート
などなど。
1つの証拠だけで決定打!!!という場合もありますが、
複数の証拠を積み重ねて証明することも多いです。
このように
民法が定める離婚原因の1つである「不貞行為」は、配偶者以外の異性と性的関係をもつこと。
そして
性的関係があったことを裏付ける証拠が大事!
ということを、まずは、頭に入れておきましょう
夫の浮気発覚!という場合には、
慰謝料請求したい!
慰謝料請求のことも気になる!
という方も多いかなと思います。
でも、ここで慰謝料請求のことまで話すと、長くなりすぎちゃうので・・・
慰謝料請求については、また別の機会に、ブログでご紹介したいと思います