離婚したい!
自分が思う離婚理由で、裁判所は、離婚を認めてくれるのかしら???
今まで、離婚原因について紹介しているやすえりのブログを読んできたけど…
私が考える離婚理由は、夫の浮気ではなくて…
ましてや、行方不明、生死不明、強度の精神病・・・全然違うし!
民法が定める離婚原因5つの内、4つめまで来たのに…
どれにも当たらなさそう…
うーむ…
と少し不安に思いながら、読み進めていた方もいらっしゃるかもしれません。
お待たせしました(笑)
今回は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)のお話をいたします。
民法が定める離婚原因の5つめが、
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)です。
これは、円満な夫婦生活を継続したり、回復したりすることが、到底期待できない状態にあって、婚姻関係が破綻状態になっているといわざるを得ない状態になっている場合のこと。
そういう状態になっているのか、それとも、まだそこまでは行っていないのかということは、色々な事情を総合的にみて判断すると考えられています。
色々な事情というのは、たとえば、
・一緒に生活していた時の夫・妻の言動や態度。
・結婚を継続する意思の有無。
・別居の有無・期間・経緯。
・子どもの有無・年齢・状況。
・夫と妻、それぞれの年齢・職業・収入・資産状況。
などなど。
民法が定める離婚原因には5つあるといっても、
実際には、離婚の訴訟の中で離婚原因として登場回数が多いのは、圧倒的に、この5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。
民法が定める離婚原因の1つめから4つめには当たらないけれども、離婚を考える理由は、いろいろありますよね?
たとえば、性格・価値観の不一致、暴力・暴言、モラルハラスメント、浪費・借金、嫁姑問題などなど…
そのような離婚理由は、すべて、この5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるか、無いかという問題になります。
そう考えると、この5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の問題が、離婚訴訟の中では、圧倒的多数になるということも、自然と納得できますよね。
また、離婚訴訟で、離婚原因を主張するときは、どれか1個じゃないとダメ、というわけではありません。
そのため、たとえば、
夫が浮気した!つかんだ証拠から考えると、性的関係まである浮気といえるだろうなあ…
というようなときでも、
離婚訴訟をするときには、離婚理由は、「1号『不貞行為』の一本勝負だぜっ!おー!!!」というのではなく。
念のため、離婚理由は、1号「不貞行為」1個だけではなく、5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」もセットで主張しておくことが多いです。
そういう意味でも、実際の離婚訴訟では、この5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の登場回数は、やたら多い、というわけです。
このように
民法が定める離婚原因の1つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は、円満な夫婦生活を継続したり、回復したりすることが、到底期待できない状態にあって、婚姻関係が破綻状態になっているといわざるを得ない状態になっている場合をいい、色々な事情を総合的に判断して考えられる。
実際の離婚訴訟では、この「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の問題になることが圧倒的多数。
ということを、まずは、頭に入れておきましょう
ここで。
もしかすると、さっき例としてあげた、性格・価値観の不一致、暴力・暴言、モラルハラスメント、浪費・借金、嫁姑問題…。
そういう離婚理由の話を、もっと詳しく聞きたいわ!
まさに、わたしが考えている離婚理由は、それなのよ~!!!
という方も、いらっしゃるかもしれません。
ただ、今回のブログで、1つ1つ説明していくと、おそろしく長いブログになりそうなので…
また次回以降、ご紹介していきたいと思います