前回の「離婚相談、今昔物語」では、やすえり弁護士、弁護士生活15年の間に、弁護士登録まもない頃は質問されたことあったけど、いまや、全く質問出なくなった話を、しみじみ語ってましたが。

 

今回は、ちょっぴりアングルを変えて。

いまだに、たまに質問されるけど、隔世の感あり過ぎるぜ?!っていう離婚相談今昔物語を語ってみよーかなと。

 

既に離婚を切り出した女性が、話し合いの中で夫から言われたんですが、これってどうなんですか?という類の質問のひとつ。

それは

「離婚した後、(オレの家から出る以上)オレの名字をそのまま名乗り続けることは、許さないからな。」

的なことを言われたと。

結婚期間中、長年、今の名字(夫の名字)を名乗ってきたから、離婚してもそのまま使いたいのだけれど、夫がこういうならば、離婚後は、この名字のままじゃダメなんですか???

という質問。

 

これ、決して多くはないものの。

弁護士登録まもない15年前も、ちょこちょこあった。

 

そして。

あれから15年…(きみまろ漫談風ね)

びっくりすることに、いまだに、たまーにある!!!

 

いつの時代の話だい?!

昭和かっ?!

というか、昭和を通り越して、明治かっ?!

(あ、昭和の前は大正か。大正も通り越してた笑)

 

やすえり弁護士が弁護士登録まもなかった頃は、平成の世。

いまや、時代は進み、令和の世の中。

それでも、まだ「家制度」の生き残りがー?!

きゃーきゃー!

隔世の感たるや!!!

 

さて。

なぜか、ついつい興奮してしまいましたが。

 

ちゃんと、離婚弁護士らしく、簡単な解説も書いておきませう。

 

離婚後、結婚してた間の名字を使い続けるか、もしくは、結婚前の名字に戻るかは、結婚した時に名字を変えた側(だいたい妻側が多数ですね)が選べます。

ただ、離婚届出すと、何もしないでいると、自動的に、前の名字に戻るから、結婚期間の名字を使い続けたい時には、「婚氏続称届」って紙を1枚追加で役所に出す必要はあります。

それでも、結婚前の名字を名乗るかどうか、相手(夫)側の同意なんぞ不要!

ご自分の好きなように、ご自分の気持ちひとつで決めるがよろし!

オレは許さないとか言っても、知らんがな!!!

気にしなくてよろし!

というのが、説明にはなります。

(言葉遣いは、実際の離婚相談では、もう少しちゃんと丁寧にしますけどね笑)

 

この質問が出るのは、弁護士登録間もない15年前も、15年過ぎた後でも、変わらず、さすがに熟年離婚ケースだけですがねえ。

ただ、なんとなく、15年前は、ギリギリ60代、定年退職前後に揉め出したご夫婦でもあったけれど。

最近は、60代では聞かなくなったかな。

70代オーバーがギリラインって印象。

つーか、15年前に60代だった世代が、15年経って70代を迎えてるだけってことか?笑

そうなると、昭和20年代生まれくらいが、まだ時々、オレの家の名字問題っていう明治の家制度的な質問が出るボーダーライン、ってところでしょうか。

ある意味、世代的な問題なのかもしれませんねー

 

って、これは、あくまで、やすえり弁護士の個人の感想ですけど。

離婚相談の中からは、時代や世代の変化が垣間見えるもんですなー。しみじみ。