前回の「離婚相談、今昔物語」では、やすえり弁護士、弁護士生活15年の間に、弁護士登録まもない頃は質問されたことあったけど、いまや、全く質問出なくなった話を、しみじみ語ってましたが。
今回は、ちょっぴりアングルを変えて。
いまだに、たまに質問されるけど、隔世の感あり過ぎるぜ?!っていう離婚相談今昔物語を語ってみよーかなと。
既に離婚を切り出した女性が、話し合いの中で夫から言われたんですが、これってどうなんですか?という類の質問のひとつ。
それは
「離婚した後、(オレの家から出る以上)オレの名字をそのまま名乗り続けることは、許さないからな。」
的なことを言われたと。
結婚期間中、長年、今の名字(夫の名字)を名乗ってきたから、離婚してもそのまま使いたいのだけれど、夫がこういうならば、離婚後は、この名字のままじゃダメなんですか???
という質問。
これ、決して多くはないものの。
弁護士登録まもない15年前も、ちょこちょこあった。
そして。
あれから15年…(きみまろ漫談風ね)
びっくりすることに、いまだに、たまーにある!!!
いつの時代の話だい?!
昭和かっ?!
というか、昭和を通り越して、明治かっ?!
(あ、昭和の前は大正か。大正も通り越してた笑)
やすえり弁護士が弁護士登録まもなかった頃は、平成の世。
いまや、時代は進み、令和の世の中。
それでも、まだ「家制度」の生き残りがー?!
きゃーきゃー!
隔世の感たるや!!!
さて。
なぜか、ついつい興奮してしまいましたが。
ちゃんと、離婚弁護士らしく、簡単な解説も書いておきませう。
離婚後、結婚してた間の名字を使い続けるか、もしくは、結婚前の名字に戻るかは、結婚した時に名字を変えた側(だいたい妻側が多数ですね)が選べます。
ただ、離婚届出すと、何もしないでいると、自動的に、前の名字に戻るから、結婚期間の名字を使い続けたい時には、「婚氏続称届」って紙を1枚追加で役所に出す必要はあります。
それでも、結婚前の名字を名乗るかどうか、相手(夫)側の同意なんぞ不要!
ご自分の好きなように、ご自分の気持ちひとつで決めるがよろし!
オレは許さないとか言っても、知らんがな!!!
気にしなくてよろし!
というのが、説明にはなります。
(言葉遣いは、実際の離婚相談では、もう少しちゃんと丁寧にしますけどね笑)
この質問が出るのは、弁護士登録間もない15年前も、15年過ぎた後でも、変わらず、さすがに熟年離婚ケースだけですがねえ。
ただ、なんとなく、15年前は、ギリギリ60代、定年退職前後に揉め出したご夫婦でもあったけれど。
最近は、60代では聞かなくなったかな。
70代オーバーがギリラインって印象。
つーか、15年前に60代だった世代が、15年経って70代を迎えてるだけってことか?笑
そうなると、昭和20年代生まれくらいが、まだ時々、オレの家の名字問題っていう明治の家制度的な質問が出るボーダーライン、ってところでしょうか。
ある意味、世代的な問題なのかもしれませんねー
って、これは、あくまで、やすえり弁護士の個人の感想ですけど。
離婚相談の中からは、時代や世代の変化が垣間見えるもんですなー。しみじみ。