離婚に伴う財産分与について。

結婚中、ご主人が奥さんに贈与した不動産が、特有財産かどうかが争いになったケースです。

(大阪高裁平成23年2月14日決定。家月第65巻第1号50ページ、第64巻第1号80ページ)

 

結婚中、奥さんは、ご主人が浮気している!と疑い、そりゃ、浮気を疑っても仕方ないよね、という状況。

そのような状況の中、ご主人は、奥さんに不動産を贈与しました。

この浮気の代償の不動産は、奥さんの特有財産?それとも、共有財産?

特有財産か、共有財産かという問題は、財産分与の対象になるかどうかという問題。どちらになるかで、財産分与の有無・計算方法が違ってきます。

特有財産となると、奥さん名義の不動産は、財産分与の対象から外れます。

共有財産となると、奥さん名義の不動産は、財産分与の対象に入り、奥さんがそのまま不動産を持ち続ける場合には、すでに取得している財産として計算されてしまいます。

(財産分与についての詳細は、離婚の基礎知識 「財産分与 ~その1 全体像 」をご参照ください!)

 

大阪高裁は、この不動産の贈与は、奥さんの不満を抑える目的で、贈与当時、ご主人も奥さんも、その不動産は、確定的に奥さんのものにする(財産分与の対象とはしない)というつもりだったと判断しました。

そして、このような目的などからすると、この不動産は、奥さんの特有財産としました。

これを共有財産として清算の対象としなければ公平の観点や社会通念上不当であるような特段の事情が認められないから、やっぱり、財産分与の対象にはならない、と判断しました。

 

この大阪高裁は、結婚中の夫婦間での贈与の趣旨・目的を具体的に検討しています。

そして、夫婦間で、①ただ不動産をあげるというだけではなくて、さらに、②財産分与の対象にもしないという考えだったよね、と認められるときには、特有財産となる場合もあるということを示したケースであると言われています。

 

ちなみに、不動産の贈与が、「奥さんの不満を抑える目的で、その不動産が確定的に奥さんのものだよ(財産分与の対象とはしない)」という目的だったかどうかが争われています。

最初の判断をした家庭裁判所では、このような目的は認められず、特有財産だとはいえない、という判断。

この家裁の判断に納得いかなかった奥さんが、高裁に不服申し立て(抗告)した、という事例のようです。

 

もし、浮気の代償に、不動産とか大きな財産をもらうときには、「わたしの特有財産になったんだからね!」とはっきりわかるようにしておいた方が良いのかなあと思ったりしました。

少なくとも、旦那に一筆書かすとか。

いつか離婚話になって裁判所のお世話になるかもしれないなら、更にガッチリ証拠化しておいた方が良いですよね。

そうなると、できれば、公正証書で贈与契約書を作っておいて、特有財産とすることもはっきり書いた方が良いのかもしれません。

 

とはいえ、浮気したからといって、不動産をぽーんとあげちゃう旦那さんは、早々いないよなあ~

と思ったりしました。