すっかりご無沙汰しちゃいましたが、

今回は、離婚の基礎知識シリーズのブログですウインク

 

今回も、相変わらず、離婚に伴う財産分与。

財産分与の対象になる財産のお話の1つ。

 

財産分与の対象の話でも、

今回からは、心機一転(?!)

退職金の話ですっ!

 

今まで解説してきた預貯金不動産と並ぶ。

というか。

法律知識としての複雑さや、現実的な解決方法選択の難しさでは、

預貯金や不動産を超える悩ましさかもしれません・・・

 

脅しても何ですから。

ひとくちサイズに食べやすくして。

少しずつ片付けていきましょう(笑)

 

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退職金とは、勤務先を退職したときに受け取るお金のこと。

まあ、わかるわいっ!って感じでしょうが(^^;)

 

一応、厳密に、退職金って何のためのお金なんだろね?と意味を考えると、

今まで働いてくれてご苦労さんという意味(報償的意味。とかっていいます)や

退職後の生活保障の意味とか。

いろいろな意味がミックスしていると考えられますが、

基本的には、お給料の後払い(まとめ払い?)みたいな意味が強い。

そして、このような意味合いをもつ「退職金」を得られるようになる。

その前提として、お仕事してお給料をもらえる状態を長年続けてきた。

このような生活ができるのは、結婚していた期間、夫婦の協力があったからこそ。

 

それに、もちろん、退職金は、退職したときに受け取る「お金」ですから、財産的価値があることも明らか。

 

というわけで、退職金も、基本的に、財産分与の対象になる。

と考えられています。

 

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で、離婚に伴う財産分与で「退職金」が問題となる場合。

正確にいうと、問題となる場面は、大きく2つのパターンに分かれます。

1つめのパターン:別居前に、もう退職金をもらい済みの場合。

2つめのパターン:別居をスタートした時点では、まだまだ現役で働いてるから、退職金もらうのは、もっと先の予定なんだけど、将来(定年退職した時など)には、退職金もらえるはずなんだよねーっていう場合。

 

ちなみに、別居前・・・とか、別居スタート時に・・・などと、「別居時点」を基準に場合分けをしているところ。

これは、財産分与の対象となる財産かどうかは、基本的に、「別居時点」を基準にするから。

財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を分ける制度であり、別居した時点で夫婦の協力関係が終了したと考えるためです。

(ここは、離婚の基礎知識財産分与 ~その1 全体像」にある「いつ時点の財産が対象になるの?」項目もご覧あれ!)

 

1つめのパターンは、

具体的には、

定年まで全うせず、途中で早期退職しちゃったご夫婦の離婚問題。

もしくは、

熟年離婚(定年退職した後に不仲になったご夫婦の離婚問題。)の場合。

弁護士が離婚相談を受ける離婚問題の中でも、どうしても自然と少数派になりますよね。

離婚の本などでは、「既払退職金」問題などと記載されます。

 

弁護士が離婚相談を受ける離婚問題の中で、

「退職金」が問題になるときは、

圧倒的に2つめのパターンになります。

 

実際、このブログを読んでくださっている女性の場合も、

「うちは、1つめのパターンには当てはまらないわね。

離婚のときに退職金が問題になるとしたら、フツーに夫は現役で働いているから、2つめのパターンよね~困った

という女性が多数かな~と想像しています。

 

2つめのパターンは、まだ退職金はもらっていないけど、将来に退職金をもらえるはずというパターンということ。

正確にいうと、「将来、退職金を払ってくださいと会社に請求できる権利」が財産分与の対象になるか?という問題。

離婚の本などでは、「将来の退職金」問題などと記載されます。

本の詳しさの程度によっては、1つめのパターンは省略して、離婚で問題となる「退職金」の話として、2つめのパターンしか書いていないものもあったりします。

 

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離婚に伴う財産分与の「退職金」問題でも、

超ひとくちサイズに分けるということで(笑)

今回は、ここで解説おしまい!

 

今回のまとめ!

離婚に伴う財産分与の「退職金」問題といっても、

1つめは、既に退職金もらい終わっているパターン。

2つめは、まだ退職金をもらったわけじゃないけど、将来に退職金をもらえるはずというパターン。

大きく2つのパターンがある!

ということを覚えておきましょうっ!爆笑

 

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離婚に伴う財産分与の「退職金」の話。

これから、離婚基礎知識シリーズブログで続きを書いていくんだろうけど、

いま現在問題になっているから、先に話を聞きたいわ~

き、気になるっ!!!

ブログ更新されるまでなんて、待ってられない!!!号泣

という女性へ・・・

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