離婚するときには、いろいろ確認したり、決めたりすることがあります。

ご相談いただく際にも、弁護士から各項目について確認していきます。

そのため、相談にいらっしゃる際には、事前に、以下の項目を意識して整理していただくと、相談がスムーズです。

では、離婚するときに確認すること、決定することの全体像をみていきましょう!

 

まずはじめに

まずは、次の2つを確認しましょう。

○ 離婚意思

「まだやり直せそう?それとも、もう離婚するしかない?」

まずは、自分の気持ちを確認しましょう。

なお、ご相談時点では、「まだ離婚するかどうか迷っている。手続のことなどを聞いて改めて考えたい。」というのでも、もちろんOKです。

○ 離婚原因

「どうして、離婚を考えるようになったのでしょう?」

たとえば、浮気、暴力、暴言のほか、借金、嫁姑問題や価値観の違いなど。

離婚を考えるようになった理由を確認しましょう。

 

子どもに関する3つのこと

未成年の子どもがいる場合に、両親が離婚するときには、次の3つのことを決めます。

○ 親権者

父親と母親のどちらが親権者になるかは、必ず決めなければなりません。

○ 養育費

両親が離婚したあと、子どもが社会人となるまでに必要なお金のことです。

金額や、いつまでもらうかなどを決めます。

○ 面会交流

子どもと、一緒に生活していない親とが、会うか会わないか、会う頻度や方法などを決めます。

 

お金に関する3つのこと

お金に関しては、次の3つのことを決めます。

○ 財産分与

夫婦が結婚している間に一緒に築いた財産を、離婚するときにどうやって分けるかを決めます。

○ 慰謝料

浮気や暴力などによって離婚することになった場合、精神的苦痛に対して支払われるお金です。

離婚原因が何か?というところと深く関係してきます。

○ 年金分割

年金のうち、厚生年金と共済年金について、年金保険料を納付してきた実績をわけることです。

たとえば、熟年離婚で、奥さんが長い間専業主婦といった場合に、特に大事になってきます。

 

離婚するまでの生活費について

○ 生活費(婚姻費用)

夫婦が別居している場合、正式に離婚が成立するまでの間は、収入が少ない方(多くは妻)は、収入の多い方(多くは夫)に対して、生活費を支払うよう請求することができます。

生活費のことを、法律用語では「婚姻費用」といいます。

離婚調停や離婚訴訟といった離婚手続きをしている間も、生活費(婚姻費用)を請求できます。

そのため、離婚手続きと同時進行で、生活費(婚姻費用)の支払額や支払方法などについても決めます。

 

離婚のことでお悩みの女性へ

離婚の際に確認すること、決めることについてみてきましたが、いかがでしたか?

離婚に関することでお悩みの女性は、まずは私、弁護士安田英里佳に相談予約のご連絡をしてみてください。

そうすれば、重くのしかかっている心の負担が軽くなって、次に進む勇気が出てきますよ!

相談予約の方法はこちらの「ご相談の案内」をご覧くださいね!

(※ 法律相談中など他業務に従事している間は、電話対応が難しく、電話は繋がりにくい状況です。

相談のご予約は、「ご相談の案内」ページ下部にあるメールフォームご利用をおすすめいたします

電話の場合は、留守番電話に必ずメッセージを残してくださいますようお願いいたします。)

 

○離婚の基礎知識目次○

第1章 離婚手続 ~離婚までの3ステップ

第2章 離婚するときに確認すること、決めること

第3章 親権者を決めましょう

第4章 養育費を請求するには・・・

第5章 子どもとの面会交流

第6章 財産分与 ~その1 全体像

第7章  財産分与 ~その2 不動産があるときの考え方