夫婦の間に、未成年の子どもがいる場合、父親と母親のどちらが親権者になるかを、必ず決めなければなりません。
手続
○ 協議
まずは、夫婦間で話し合いをします。
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夫婦で話し合いをしても決まらない場合には・・・
○ 調停
親権については、離婚調停の中で、いろいろある離婚条件の1つとして、話し合いのテーマになるということが多いです。
なお、親権者を決めることだけをテーマにした調停をすることもできます。
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調停をしても決まらない場合には・・・
○ 訴訟 or 審判
裁判官が、いろいろな事情を考慮して、親権者を判断します。
親権者を判断するためのいろいろな事情とは?
「子どもにとっての幸せ」を第一に考えて、親権者を決めていきます。
子どもが、長く、安定して、健やかに成長していくことを、第一に考えることになります。
でも、「子どもにとっての幸せ」と、ひとことで言っても、そう簡単には答えを出せない問題ですよね・・・。
将来のことまで予想するのは難しいし、いろいろな価値観があります。
「『子どもにとっての幸せ』ってなんだろう?」
難問ではありますが、
裁判所は、①父母の事情と②子どもの事情などを総合的に考えて、判断します。
①父母の事情
・ 子に対する愛情度合や、養育に対する意欲。
・ 父母の年齢。
・ 健康状態。
・ 時間的余裕。
・ 経済力。
・ 実家などのサポートが受けられるかどうか。
・ 生活環境(家の様子、家の周辺地域の状況や学校関係) など。
②子どもの事情
・ 子どもの年齢・ 性別。
・ 子どもの意思。
・ 子どもの心身の発育状況。
・ 兄弟姉妹の関係。
・ 環境の変化による影響の程度。
・ 親や実家など、実際に面倒をみる人と子どもとの、こころの結びつきの程度。 など。
親権のことでお悩みの女性へ
親権者の決め方についてみてきましたが、いかがでしたか?
子どもの親権のことでお悩みの女性は、まずは私、弁護士安田英里佳に相談予約のご連絡をしてみてください。
そうすれば、重くのしかかっている心の負担が軽くなって、次に進む勇気が出てきますよ!
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