両親が別居中の場合や、離婚した場合。
子どもと一緒に住んでいるお母さんで、父親から「子どもに会わせて欲しい。」と言われているが、会わせることに不安を感じている・・・
という場合や
子どもが父親と一緒に住んでいるが、「子どもに会いたい!」というお母さんもいるでしょう。
子どもと一緒に住んでいない親が、子どもと会ったり、手紙のやりとりをしたりすることを面会交流といいます。
離婚するときには、面会交流の有無、頻度や方法などを決めます。
それでは、どうやって子どもとの面会交流について、決めていくのでしょう?
ここでは、わかりやすく、子どもが一緒に住んでいる親が母親として、父親と子どもとの面会交流をどうしよう?
というケースとして、ご説明していきます。
手続
○ 協議
まずは、夫婦間で話し合いをします。
↓
夫婦で話し合いをしても決まらない場合には・・・
○ 調停
面会交流については、離婚調停の中で、いろいろある離婚条件の1つとして、話し合いのテーマになることが多いです。
なお、面会交流についてだけをテーマにした調停をすることもできます。
↓
調停をしても決まらない場合には・・・
○ 訴訟 or 審判
裁判官が、面会交流をするかどうか、頻度や方法を判断します。
面会交流って、どんなことを決めるの?
基本的には、一緒に住んでいなくても、親は親。
子どもが、父親と母親の両方の愛情を感じて育った方が、子どもの成長には良いのでしょう。
それでも、子どもと父親が会った方が、かえって子どもの心が不安定になるならば、しばらく、父親に会わせない方が良いということもあるかもしれません。
また、子どもと父親が会うのは、何回くらいにするのか?
お泊りは、あり?なし?
待ち合わせ場所は、どうしよう?
母親も一緒にいた方が良いのかしら?
直接会わせるのではなくて、手紙のやりとりをしたり、子どもの写真を送ったりする方法の方が良いのかしら?
それとも、いまは具体的には決めない方が良い?子どもが大きくなって、会いたいと言い出したときには会わせる、くらいの方が良いのかしら?
などなど。
面会交流について、決めるのは、主に3点。
1つめは、面会交流させるかどうか。
2つめは、どのくらいの頻度か。
3つめは、面会交流の方法。
面会交流について考えるいろいろな事情 ~「子どもにとっての幸せ」
【※当該項目の内容は、2012年ホームページ作成当時の内容に基づくものです。
現在の裁判所実務とは若干異なる内容も含まれます。
随時改訂作業を行いますので、何卒ご了承くださいませ。】
面会交流の内容を決めるときには、「子どもにとっての幸せ」を第一に考えます。
親のエゴで、子どもを困らせてはいけません。
それでは、「子どもにとっての幸せ」って何だろう??
裁判所は、①子どもの事情、②母親(一緒に住んでいる親)の事情と③父親(一緒に住んでいない親)の事情などを総合的に考えて判断します。
①子どもの事情
・ 子どもの年齢。
→子どもが乳幼児の場合には、面会には母親と一緒じゃないといけないことも多くなりますよね。
逆に、子どもが高校生の場合には、子ども自身が、毎日、学校や塾やらで忙しい!父親に会う回数や場所など、親が細かく決めなくても、子どもの自由に任せた方が良い場合も多くなります。
このように、子どもの年齢は、面会交流の頻度や方法を考える重要な要素になります。
・ 子どもの意思。
・ 子どもと父親が面会することで、子どもの生活環境に及ぼす影響。
→たとえば、子どもが住んでいるところと、父親が住んでいるところが遠い場合。
子どもが、しょっちゅう父親の住んでいるところに出かけて会うとしたら、子どもにどのくらい負担がかかるか、といったことを考えます。
②母親(一緒に住んでいる親)の事情
・母親が、面会交流について、どう考えているのか?
・子どもが父親と会うことで、母親の子どもの養育に影響があるかどうか?
→たとえば、母親と父親とで、教育方針が全然違って、父親と会わせると、帰ってきた子どもが大混乱という場合。
・母親の生活状況。 など。
③父親(一緒に住んでいない親)の事情
・父親の生活状況
・父親に、面会交流させない方が良いと判断されるような問題点があるか?
→たとえば、父親が子どもや母親に暴力をふるっていた、酒乱、薬物使用、ルール違反があったなど。
子どもに対する接し方に特段問題がなくても、母親に対するDVがあった場合で、子どもが小さいような場合には、当面の間、父親と子どもが直接会う方法は取らない、ということも。
・一緒に住んでいたころの、父親と子どもの関係。
・別居した後の、父親と子どもの関係。
・一緒に住んでいたころの、父親と母親の関係。
→別居・離婚した経緯など。
・別居した後の、父親と母親の関係。
面会交流のことでお悩みの女性へ
面会交流についてみてきましたが、いかがでしたか?
子どもの面会交流のことでお悩みの女性は、まずは私、弁護士安田英里佳に相談予約のご連絡をしてみてください。
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