離婚するときには、いろいろ確認したり、決めたりすることがあります。
ご相談いただく際にも、弁護士から各項目について確認していきます。
そのため、相談にいらっしゃる際には、事前に、以下の項目を意識して整理していただくと、相談がスムーズです。
では、離婚するときに確認すること、決定することの全体像をみていきましょう!
まずはじめに
まずは、次の2つを確認しましょう。
○ 離婚意思
「まだやり直せそう?それとも、もう離婚するしかない?」
まずは、自分の気持ちを確認しましょう。
なお、ご相談時点では、「まだ離婚するかどうか迷っている。手続のことなどを聞いて改めて考えたい。」というのでも、もちろんOKです。
○ 離婚原因
「どうして、離婚を考えるようになったのでしょう?」
たとえば、浮気、暴力、暴言のほか、借金、嫁姑問題や価値観の違いなど。
離婚を考えるようになった理由を確認しましょう。
子どもに関する3つのこと
未成年の子どもがいる場合に、両親が離婚するときには、次の3つのことを決めます。
○ 親権者
父親と母親のどちらが親権者になるかは、必ず決めなければなりません。
○ 養育費
両親が離婚したあと、子どもが社会人となるまでに必要なお金のことです。
金額や、いつまでもらうかなどを決めます。
○ 面会交流
子どもと、一緒に生活していない親とが、会うか会わないか、会う頻度や方法などを決めます。
お金に関する3つのこと
お金に関しては、次の3つのことを決めます。
○ 財産分与
夫婦が結婚している間に一緒に築いた財産を、離婚するときにどうやって分けるかを決めます。
○ 慰謝料
浮気や暴力などによって離婚することになった場合、精神的苦痛に対して支払われるお金です。
離婚原因が何か?というところと深く関係してきます。
○ 年金分割
年金のうち、厚生年金と共済年金について、年金保険料を納付してきた実績をわけることです。
たとえば、熟年離婚で、奥さんが長い間専業主婦といった場合に、特に大事になってきます。
離婚するまでの生活費について
○ 生活費(婚姻費用)
夫婦が別居している場合、正式に離婚が成立するまでの間は、収入が少ない方(多くは妻)は、収入の多い方(多くは夫)に対して、生活費を支払うよう請求することができます。
生活費のことを、法律用語では「婚姻費用」といいます。
離婚調停や離婚訴訟といった離婚手続きをしている間も、生活費(婚姻費用)を請求できます。
そのため、離婚手続きと同時進行で、生活費(婚姻費用)の支払額や支払方法などについても決めます。
離婚のことでお悩みの女性へ
離婚の際に確認すること、決めることについてみてきましたが、いかがでしたか?
離婚に関することでお悩みの女性は、まずは私、弁護士安田英里佳に相談予約のご連絡をしてみてください。
そうすれば、重くのしかかっている心の負担が軽くなって、次に進む勇気が出てきますよ!
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