離婚するための手続には、大きく3つのステップがあります。
1つ目は、協議。2つ目は、調停。そして、3つ目は、訴訟です。
協議
○協議離婚とは○
協議とは、裁判所手続を使わずに、夫婦で話し合いをすることです。
話し合いがついた場合には、市町村役場に、離婚届を提出します。
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、親権者を母親と父親のどちらにするかを必ず決めなければなりません。
親権以外の離婚の条件(養育費、面会交流、慰謝料、財産分与や年金分割)については、必ずしも離婚と同時に決める必要はありません。
ただ、離婚後の生活がスムーズに進むように、離婚届を出す前に、親権以外の離婚条件についても、よく夫婦で話し合っておく方が良いです。
養育費や慰謝料などの離婚条件についても話し合いがついた場合は、その内容を書面に残した方が良いでしょう。
特に、養育費の支払など、離婚後もお金の支払が続く場合には、公証役場で、公正証書を作成するのが望ましいです。
公正証書に「お金を支払う約束を破った場合には強制執行をかけられても構わない」という内容が入っていると、万が一約束通りに支払がなかった場合に、すぐに強制執行手続を行うことができます。
○協議離婚のメリットとデメリット○
協議離婚のメリットは、裁判所手続を使わないので、費用があまりかからないで済むこと。
デメリットは、夫婦間で折り合いがつきさえすれば良いので、養育費などの取り決め内容が法律的には正しくなかったり、不公平であったり、相場よりもとても安いといった場合でも、離婚が成立してしまう危険があること。
また、夫婦同士では感情的になってしまって、2人だけで話し合いをしても、なかなかうまく解決しない、ということも考えられます。
調停
○調停離婚とは○
夫婦間の協議では、うまく話し合いがつかなかった場合には、離婚調停をすることになります。
調停とは、家庭裁判所で、調停委員と一緒に、夫婦で話し合いをする手続です。
調停委員というのは、裁判所が選任した中立の立場の仲裁役のこと。
夫婦で話し合いをするといっても、同じ部屋に夫婦が一緒にいて話し合いをすることは、あまりありません。
夫または妻が、1人ずつ変わりばんこに調停委員がいる部屋に入り、調停委員に自分の考えを話して、調停委員経由で、相手に対する提案を伝えたり、相手の言い分を教えてもらったりする進め方になることが多いです。
○離婚調停の流れ○
調停手続をする場合には、家庭裁判所に、調停申立書を提出します。
申立書を提出してから1か月後くらいに、第1回目の話し合いをする日が決められます。
離婚すること自体のほか、離婚条件(親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与や年金分割など)についても話し合いをします。
1回あたりの話し合い時間は、2~3時間程度。
また、裁判所での話し合い(調停期日)は、1か月に1回くらいのペースです。そして、ケースによって差はありますが、5回程度は、裁判所で話し合いをして、うまく解決ができないかどうかを検討していきます。
そのため、調停手続にかかる期間は、申立書を出してから6か月程度が目安です。
うまく話し合いがつけば、裁判所が合意内容を調停調書という書類にまとめます。この調停調書には、公正証書と同様、お金を払う約束が破られた場合に強制執行をかけることができるという強力な効果があります。
○離婚調停のメリットとデメリット○
離婚調停のメリットは、調停委員が間に入るので、夫婦2人だけのときよりも、冷静に話し合いが進む可能性があること。
また、うまく話し合いがついた場合に、強力な効果がある裁判所発行の調停調書をゲットできること。
他方、デメリットは、裁判所の手続なので、時間と費用(印紙1200円と、切手代数千円)がかかること。
また、あくまで話し合いなので、相手が調停期日にずっと欠席し続けたり、話し合いをしても折り合いがつかなったりする場合には、取り決めがない状態のままに終わってしまうことです。
訴訟
○離婚訴訟とは○
調停でも話し合いがつかない場合には、訴訟を起こします。
訴訟では、浮気・暴力などの離婚原因があることを主張し、離婚原因の有無などを、証拠で証明していく手続きです。
親権、養育費、慰謝料や財産分与などの離婚条件についても、一緒に請求することが可能です。
このように、訴訟では、離婚すること自体や養育費などの離婚条件について、自分の請求・主張を、証拠で証明していきます。
訴訟手続による離婚のことを、裁判離婚といいます。
なお、裁判所手続きとしては、まずは調停をやってみて、それでもダメな場合に初めて訴訟を起こせるというルールです。つまり、原則として、調停をしないで、いきなり訴訟を起こすことは出来ません(調停前置主義といいます)。
訴訟の中でも、話し合い(和解)による解決ができないかを検討する場面はあります。
話し合いがつけば、裁判所が、合意内容を和解調書という書類にまとめます。この和解調書にも、公正証書や調停調書と同様、お金を払う約束が破られた場合に強制執行をかけることができるという強力な効果があります。
○離婚訴訟の流れ○
裁判所で裁判が行われるのは、大体1か月に1回くらいのペース。
最初の何回かは、争いになるポイントの整理や、証拠の整理を行います。また、数回、和解による解決ができるか話し合いを行います。それに加え、当事者本人に裁判所で証言をしてもらう場合もあります。
訴訟手続きにかかる期間は、6か月~1年程度が目安です。
和解による解決が無理そうな場合には、裁判所が、証拠に基づいて、離婚原因の有無や離婚条件(養育費や慰謝料など)の内容について、判決をします。
調停の場合とは違って、相手が裁判の日に欠席し続けたり、話し合いをしたが折り合いがつかなかったりした場合であっても、何もない状態のまま終了するのではなく、裁判官が、判決をして、裁判官の判断内容を示します。
相手が決められたお金を支払わないなど、判決内容に従わない場合には、強制執行をかけることができるという強力な効果があります。
ただ、判決が出てから2週間は、控訴(不服申立)ができます。控訴すると、今度は高等裁判所が、離婚の是非や離婚条件などについて検討し直すことになります。
○離婚訴訟のメリットとデメリット○
訴訟のメリットは、調停と異なり、相手が調停期日にずっと欠席し続けたり、話し合いをしても折り合いがつかなったりする場合であっても、判決によって、裁判官の判断が示されること。また、判決には、強制執行が可能という強力な効果があること。
他方、デメリットは、証拠による証明が必要になること。また、裁判手続のため、時間と費用がかかることです。
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