夫婦の間に、未成年の子どもがいる場合、父親と母親のどちらが親権者になるかを、必ず決めなければなりません。

 

手続

○ 協議

まずは、夫婦間で話し合いをします。

夫婦で話し合いをしても決まらない場合には・・・

○ 調停

親権については、離婚調停の中で、いろいろある離婚条件の1つとして、話し合いのテーマになるということが多いです。

なお、親権者を決めることだけをテーマにした調停をすることもできます。

調停をしても決まらない場合には・・・

○ 訴訟 or 審判

裁判官が、いろいろな事情を考慮して、親権者を判断します。

 

親権者を判断するためのいろいろな事情とは?

「子どもにとっての幸せ」を第一に考えて、親権者を決めていきます。

子どもが、長く、安定して、健やかに成長していくことを、第一に考えることになります。

 

でも、「子どもにとっての幸せ」と、ひとことで言っても、そう簡単には答えを出せない問題ですよね・・・。

将来のことまで予想するのは難しいし、いろいろな価値観があります。

 

「『子どもにとっての幸せ』ってなんだろう?」

難問ではありますが、

裁判所は、①父母の事情と②子どもの事情などを総合的に考えて、判断します。

 

①父母の事情

・ 子に対する愛情度合や、養育に対する意欲。

・ 父母の年齢。

・ 健康状態。

・ 時間的余裕。

・ 経済力。

・ 実家などのサポートが受けられるかどうか。

・ 生活環境(家の様子、家の周辺地域の状況や学校関係) など。

 

②子どもの事情

・ 子どもの年齢・ 性別。

・ 子どもの意思。

・ 子どもの心身の発育状況。

・ 兄弟姉妹の関係。

・ 環境の変化による影響の程度。

・ 親や実家など、実際に面倒をみる人と子どもとの、こころの結びつきの程度。 など。

 

 

親権のことでお悩みの女性へ

親権者の決め方についてみてきましたが、いかがでしたか?

子どもの親権のことでお悩みの女性は、まずは私、弁護士安田英里佳に相談予約のご連絡をしてみてください。

そうすれば、重くのしかかっている心の負担が軽くなって、次に進む勇気が出てきますよ!

相談予約の方法はこちらの「ご相談の案内」をご覧くださいね!

(※ 法律相談中など他業務に従事している間は、電話対応が難しく、電話は繋がりにくい状況です。

相談のご予約は、「ご相談の案内」ページ下部にあるメールフォームご利用をおすすめいたします

電話の場合は、留守番電話に必ずメッセージを残してくださいますようお願いいたします。)

 

○離婚の基礎知識目次○

第1章 離婚手続 ~離婚までの3ステップ

第2章 離婚するときに確認すること、決めること

第3章 親権者を決めましょう

第4章 養育費を請求するには・・・

第5章 子どもとの面会交流

第6章 財産分与 ~その1 全体像

第7章  財産分与 ~その2 不動産があるときの考え方