養育費とは、未成年の子どもが、社会人として独り立ちするまでに必要になるお金のこと。
たとえば
夫婦が離婚して、母親が親権者になって、子どもと一緒に生活することになったとします。
母親は、これから仕事を探すところだったり、仕事をしていても、あまり給料が高くなかったりすることが多いのが現状・・・。
そうなると、母親の収入だけでは、なかなか子どもを育てるのは大変。
父親だって、一緒に暮らしてなくても、子どもの親であることには変わりありませんよね?
そこで、母親は、子どもがすくすく育つように、父親に対して、養育費を支払ってもらう、ということになります。
では、実際に養育費を請求するには、どうしたらよいのでしょうか?
手続
○ 協議
まずは、夫婦間で話し合いをします。
↓
夫婦で話し合いをしても決まらない場合には・・・
○ 調停
養育費については、離婚調停の中で、いろいろある離婚条件の1つとして、話し合いのテーマになることが多いです。
なお、養育費を決めることだけをテーマにした調停をすることもできます。
↓
調停をしても決まらない場合には・・・
○ 訴訟 or 審判
裁判官が、養育費の金額や終期などを判断します。
養育費の金額
基本的には、父親と母親の収入から、東京家庭裁判所が公表している「算定表」という表から計算される金額を目安とします。
算定表の使い方や算定表こちらの東京家庭裁判所のホームページで見ることができます。
ただ、算定表から出された金額に絶対従わなければならない、というわけではありません。
たとえば、子どもが重い病気で、定期的に、病院代がたくさんかかってしまう場合や、私立の学校に通っている場合など、特別な事情にも配慮して決めていきます。
養育費は、いつからもらえるの?
養育費の支払がスタートするのは、離婚が成立した時です。
ちなみに、まだ離婚は成立していないけれども、妻が子どもを連れて家を出て、夫と別居している場合。
夫は、妻に対して、妻と子どもの生活費(婚姻費用)を支払わなければなりません。
つまり、妻は、夫に対して、子どもの生活・教育にかかるお金を、「養育費」という名前ではなく、「婚姻費用」という名前で請求できるということになります。
養育費は、いつまでもらえるの?
養育費の支払は、一般的には、成人するまで、とすることが多いです。
もっとも、養育費は、「子どもが、親と同じレベルの生活を送って、親と同じレベルの教育を受けられるようにしましょう」という考え方に基づくものです。
そのため、たとえば、親が四年制大学卒業だという場合には、四年制大学を卒業するまで、といった取り決めをすることもあります。
養育費のことでお悩みの女性へ
養育費の決め方についてみてきましたが、いかがでしたか?
子どもの養育費のことでお悩みの女性は、まずは私、弁護士安田英里佳に相談予約のご連絡をしてみてください。
そうすれば、重くのしかかっている心の負担が軽くなって、次に進む勇気が出てきますよ!
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