養育費とは、未成年の子どもが、社会人として独り立ちするまでに必要になるお金のこと。

 

たとえば

夫婦が離婚して、母親が親権者になって、子どもと一緒に生活することになったとします。

母親は、これから仕事を探すところだったり、仕事をしていても、あまり給料が高くなかったりすることが多いのが現状・・・。

そうなると、母親の収入だけでは、なかなか子どもを育てるのは大変。

父親だって、一緒に暮らしてなくても、子どもの親であることには変わりありませんよね?

そこで、母親は、子どもがすくすく育つように、父親に対して、養育費を支払ってもらう、ということになります。

 

では、実際に養育費を請求するには、どうしたらよいのでしょうか?

 

手続

○ 協議

まずは、夫婦間で話し合いをします。

夫婦で話し合いをしても決まらない場合には・・・

○ 調停

養育費については、離婚調停の中で、いろいろある離婚条件の1つとして、話し合いのテーマになることが多いです。

なお、養育費を決めることだけをテーマにした調停をすることもできます。

調停をしても決まらない場合には・・・

○ 訴訟 or 審判

裁判官が、養育費の金額や終期などを判断します。

 

養育費の金額

基本的には、父親と母親の収入から、東京家庭裁判所が公表している「算定表」という表から計算される金額を目安とします。

算定表の使い方や算定表こちらの東京家庭裁判所のホームページで見ることができます。

ただ、算定表から出された金額に絶対従わなければならない、というわけではありません。

たとえば、子どもが重い病気で、定期的に、病院代がたくさんかかってしまう場合や、私立の学校に通っている場合など、特別な事情にも配慮して決めていきます。

 

養育費は、いつからもらえるの?

養育費の支払がスタートするのは、離婚が成立した時です。

ちなみに、まだ離婚は成立していないけれども、妻が子どもを連れて家を出て、夫と別居している場合。

夫は、妻に対して、妻と子どもの生活費(婚姻費用)を支払わなければなりません。

つまり、妻は、夫に対して、子どもの生活・教育にかかるお金を、「養育費」という名前ではなく、「婚姻費用」という名前で請求できるということになります。

 

養育費は、いつまでもらえるの?

養育費の支払は、一般的には、成人するまで、とすることが多いです。

もっとも、養育費は、「子どもが、親と同じレベルの生活を送って、親と同じレベルの教育を受けられるようにしましょう」という考え方に基づくものです。

そのため、たとえば、親が四年制大学卒業だという場合には、四年制大学を卒業するまで、といった取り決めをすることもあります。

 

養育費のことでお悩みの女性へ

養育費の決め方についてみてきましたが、いかがでしたか?

子どもの養育費のことでお悩みの女性は、まずは私、弁護士安田英里佳に相談予約のご連絡をしてみてください。

そうすれば、重くのしかかっている心の負担が軽くなって、次に進む勇気が出てきますよ!

相談予約の方法はこちらの「ご相談の案内」をご覧くださいね!

(※ 法律相談中など他業務に従事している間は、電話対応が難しく、電話は繋がりにくい状況です。

相談のご予約は、「ご相談の案内」ページ下部にあるメールフォームご利用をおすすめいたします

電話の場合は、留守番電話に必ずメッセージを残してくださいますようお願いいたします。)

 

○離婚の基礎知識目次○

第1章 離婚手続 ~離婚までの3ステップ

第2章 離婚するときに確認すること、決めること

第3章 親権者を決めましょう

第4章 養育費を請求するには・・・

第5章 子どもとの面会交流

第6章 財産分与 ~その1 全体像

第7章  財産分与 ~その2 不動産があるときの考え方