両親が別居中の場合や、離婚した場合。

子どもと一緒に住んでいるお母さんで、父親から「子どもに会わせて欲しい。」と言われているが、会わせることに不安を感じている・・・

という場合や

子どもが父親と一緒に住んでいるが、「子どもに会いたい!」というお母さんもいるでしょう。

 

子どもと一緒に住んでいない親が、子どもと会ったり、手紙のやりとりをしたりすることを面会交流といいます。

離婚するときには、面会交流の有無、頻度や方法などを決めます。

 

それでは、どうやって子どもとの面会交流について、決めていくのでしょう?

ここでは、わかりやすく、子どもが一緒に住んでいる親が母親として、父親と子どもとの面会交流をどうしよう?

というケースとして、ご説明していきます。

 

手続

○ 協議

まずは、夫婦間で話し合いをします。

夫婦で話し合いをしても決まらない場合には・・・

○ 調停

面会交流については、離婚調停の中で、いろいろある離婚条件の1つとして、話し合いのテーマになることが多いです。

なお、面会交流についてだけをテーマにした調停をすることもできます。

調停をしても決まらない場合には・・・

○ 訴訟 or 審判

裁判官が、面会交流をするかどうか、頻度や方法を判断します。

 

面会交流って、どんなことを決めるの?

基本的には、一緒に住んでいなくても、親は親。

子どもが、父親と母親の両方の愛情を感じて育った方が、子どもの成長には良いのでしょう。

それでも、子どもと父親が会った方が、かえって子どもの心が不安定になるならば、しばらく、父親に会わせない方が良いということもあるかもしれません。

 

また、子どもと父親が会うのは、何回くらいにするのか?

お泊りは、あり?なし?

待ち合わせ場所は、どうしよう?

母親も一緒にいた方が良いのかしら?

直接会わせるのではなくて、手紙のやりとりをしたり、子どもの写真を送ったりする方法の方が良いのかしら?

それとも、いまは具体的には決めない方が良い?子どもが大きくなって、会いたいと言い出したときには会わせる、くらいの方が良いのかしら?

などなど。

 

面会交流について、決めるのは、主に3点。

1つめは、面会交流させるかどうか。

2つめは、どのくらいの頻度か。

3つめは、面会交流の方法。

 

面会交流について考えるいろいろな事情 ~「子どもにとっての幸せ」

【※当該項目の内容は、2012年ホームページ作成当時の内容に基づくものです。

現在の裁判所実務とは若干異なる内容も含まれます。

随時改訂作業を行いますので、何卒ご了承くださいませ。】

面会交流の内容を決めるときには、「子どもにとっての幸せ」を第一に考えます。

親のエゴで、子どもを困らせてはいけません。

それでは、「子どもにとっての幸せ」って何だろう??

裁判所は、①子どもの事情、②母親(一緒に住んでいる親)の事情と③父親(一緒に住んでいない親)の事情などを総合的に考えて判断します。

 

①子どもの事情

・ 子どもの年齢。

→子どもが乳幼児の場合には、面会には母親と一緒じゃないといけないことも多くなりますよね。

逆に、子どもが高校生の場合には、子ども自身が、毎日、学校や塾やらで忙しい!父親に会う回数や場所など、親が細かく決めなくても、子どもの自由に任せた方が良い場合も多くなります。

このように、子どもの年齢は、面会交流の頻度や方法を考える重要な要素になります。

・ 子どもの意思。

・ 子どもと父親が面会することで、子どもの生活環境に及ぼす影響。

→たとえば、子どもが住んでいるところと、父親が住んでいるところが遠い場合。

子どもが、しょっちゅう父親の住んでいるところに出かけて会うとしたら、子どもにどのくらい負担がかかるか、といったことを考えます。

 

②母親(一緒に住んでいる親)の事情

・母親が、面会交流について、どう考えているのか?

・子どもが父親と会うことで、母親の子どもの養育に影響があるかどうか?

→たとえば、母親と父親とで、教育方針が全然違って、父親と会わせると、帰ってきた子どもが大混乱という場合。

・母親の生活状況。 など。

 

③父親(一緒に住んでいない親)の事情

・父親の生活状況

・父親に、面会交流させない方が良いと判断されるような問題点があるか?

→たとえば、父親が子どもや母親に暴力をふるっていた、酒乱、薬物使用、ルール違反があったなど。

子どもに対する接し方に特段問題がなくても、母親に対するDVがあった場合で、子どもが小さいような場合には、当面の間、父親と子どもが直接会う方法は取らない、ということも。

・一緒に住んでいたころの、父親と子どもの関係。

・別居した後の、父親と子どもの関係。

・一緒に住んでいたころの、父親と母親の関係。

→別居・離婚した経緯など。

・別居した後の、父親と母親の関係。

 

面会交流のことでお悩みの女性へ

面会交流についてみてきましたが、いかがでしたか?

子どもの面会交流のことでお悩みの女性は、まずは私、弁護士安田英里佳に相談予約のご連絡をしてみてください。

そうすれば、重くのしかかっている心の負担が軽くなって、次に進む勇気が出てきますよ!

相談予約の方法はこちらの「ご相談の案内」をご覧くださいね!

(※ 法律相談中など他業務に従事している間は、電話対応が難しく、電話は繋がりにくい状況です。

相談のご予約は、「ご相談の案内」ページ下部にあるメールフォームご利用をおすすめいたします

電話の場合は、留守番電話に必ずメッセージを残してくださいますようお願いいたします。)

 

○離婚の基礎知識目次○

第1章 離婚手続 ~離婚までの3ステップ

第2章 離婚するときに確認すること、決めること

第3章 親権者を決めましょう

第4章 養育費を請求するには・・・

第5章 子どもとの面会交流

第6章 財産分与 ~その1 全体像

第7章  財産分与 ~その2 不動産があるときの考え方