今年度も、もう少しで終わり。
新年から、片付けモードの方も多いのでは?
「片付け」といえば
こんまり先生!
何を隠そう
自称こんまり教(?)信者のやすえり!
ちょっとご無沙汰しておりましたが、
最近になって、また、ちょこちょこ本を見返したりしていました。
こんまり先生が、札幌に出張講座に来て下さったときの模様も、ブログに書き残しております。
公開日2013年5月13日とな・・・
約6年前!
古っ!
こんまり先生、生で見ると、
ほんと、妖精のように激カワでしたよ・・・
テレビ以上に、実物、超かわいかった。
いまでも、ときどき思い出します。
こんまり先生の原点となる本が
「人生がときめく片付けの魔法」
「やすえり弁護士の本棚」ブログ、スタートしてみる。~『ほどよく距離を置きなさい』」ブログの中で
サンマーク出版から自己啓発本を出す!という
やすえりの内なる野望をちらっと書いていました。
何を隠そう(←2回目)
なぜ、「サンマーク出版」か?というと、
こんまり先生の「人生がときめく片付けの魔法」が、
「サンマーク出版」だから!
そんなわけで、
この「人生がときめく片付けの魔法」は、
やすえりの内なる大きな野望の原点でもあるのです。
ただ、最近、本屋でチラ見したら、
この「人生がときめく片付けの魔法」の改訂版が発売されていた!
それはいいんだけど・・・
よく見たら、
出版社が、「河出書房新社」に!!!
「サンマーク出版」じゃなくなっている?!
なぬ?!
衝撃・・・
あれー
わたしの野望の原点があ・・・
さて。
気を取り直して。
ここまで読んで、
タイトルは、財産分与の話。
離婚基礎知識ブログと思いきや
こんまり先生の話ばかりして、
うすうす、ちょっと変わった弁護士と思っていたけど、
いよいよ、やすえりも、頭おかしくなったかな・・・
と疑問視していた女性も多数だったかもしれません。
徐々に本論へ。
改訂版の中身まで吟味していないため、
あくまでわたしの原点「サンマーク出版」バージョンの
「人生がときめく片付けの魔法」の記載にはなるのですが、
その中に
「使用済みの通帳」に言及している部分があります。
使用済み通帳は、
見返すことはまずないし、
見返すと預金が増える、なんてこともないので、
さっさと捨てましょう。
って書いています。
一般的には、そりゃそうなのです。
ごもっとも。
「ありがとう~」
¢( ・・)ノ゜ポイ
・・・
で良いのですが
ここは、離婚弁護士としては、
ちょっと、思いとどまって欲しい!!!
このブログを読んでいる女性となると、
これから離婚を考えている方が多いことでしょう。
もしかすると、
これから別居しようかなということも視野に入れて
片付け祭り中。
別居するのに、荷物が多いと邪魔だし・・・
使用済みの古い通帳。
たしかに、ときめかない。
よし!
こんまり先生も、さっさと捨てようとおっしゃっている。
ありがとうしよう!
(注:ありがとうと言いながら捨てることを意味する、やすえり造語。)
ってところかもしれません。
こんまり教信者としては、
ええ、捨てましょ、捨てましょと言いかねないけれども、
はっ!
あくまで本業は、離婚弁護士だった!
忘れるとこだったぜー(笑)
と、我に返ってアドバイスするとすれば、
これから離婚に向けて進むという段階の貴女は、
少なくとも、使用済みの古い通帳も、
もし、ときめかなくても、
正式に離婚が成立するまでは、
念のため、
「契約書類のような重要書類」と思って、
まだ保存しておいて欲しいっ!
¢( ・・)ノ゜「ありがとう~ポイッ」
は、もうちょっと待って!
今日の離婚基礎知識ブログを読んだら、
ときめかないと思っていた
使用済みの古い通帳も、
俄然、ときめくって、なるかも?!(笑)
そんなお話をしようと思います。
長い長い前置きを経て、ようやくほんとの本論へ。
前にご紹介した離婚基礎知識ブログ
「財産分与の対象になる財産とは?その3<預貯金(金額問題)>~離婚に伴う財産分与⑤」
では、
預貯金は、
基本的に、
「別居時」の残高が、
財産分与の対象!
というお話をしていました。
「基本的に」というとなると、
例外もあるよってことなわけです。
ここで思い出して欲しいのが、
「財産分与の対象になる財産とは?その1<共有財産と特有財産>~離婚に伴う財産分与③~」
でご紹介していた
共有財産と特有財産の話。
預貯金のところでも、
財産分与の対象となる金額を考えるとき
共有財産か?
特有財産か?という話が紛れ込んでくることが時々あります。
特に再婚同士のご夫婦の場合には、
結婚する前に築いた財産規模が大きいことも多く、
共有財産か、特有財産か?という問題が、
結構、死活問題になる場合も見受けられます。
共有財産か、特有財産か問題。
ざっと典型例を紹介しましょう。
まず、わかりやすいケース。
例① 結婚する前に作った定期預金口座がある。結婚後も解約しないで、手を着けていなかった。別居時にも、そのまま残っています。
これは、定期預金口座を作ったのが結婚する前。
なので、特有財産と判断。
財産分与の対象から除外と判断されます。
ただ、ここで大事になるのは、
「結婚する前に作った」ということが、
ちゃんと、客観的資料などから確認できるかどうか。
前のブログでも説明したとおり、
特有財産と言いたいときには、
その裏付け資料が大事だよ!
というお話。
定期預金によっては、結婚期間に更新となっている可能性もあります。
そうなると、通帳の記載の仕方次第では、
利息分もプラスして、結婚期間の途中で、新しい定期になったかのように記載がされている場合もあります。
そうなると、
パッと見、共有財産のように見えてしまいます。
特にそういう場合に、
単に放置しているうちに、漫然と更新されただけであって、
元々のお金の出所は、結婚する前のものです。
だから、特有財産です!って言いたいとなると、
古い通帳がキレイに残っているならば、
いまの通帳から辿っていけば、良いだけの話になります。
でも、古い通帳が残っていないとなると、
これは、立証が難しくなってしまいます・・・
そうなると、特有財産と主張した方が有利であっても、
裏付け資料がないから、言えなくなっちゃう・・・
別居時に存在する以上、これも共有財産カウントです
となってしまう可能性が高まります。
ちなみに、10年以内であれば、古い通帳がなくなっていても、
金融機関にいえば取引履歴などの書類を発行してもらえます。
でも、結婚期間が10年以上という場合も少なくありませんよね。
ただ、金融機関にいっても、10年以上前のものについては、取引履歴などが発行されません。
そうなると、使用済みの古い通帳があるかないかが、超大事になる場合もあります。
例② 結婚する前から持っていた預金口座。
結婚前から一定額を積み立てし続けるのに使っている。
結婚後も同じように積み立て続けていました。
(貯金専用にしていて、一定額の積み立て以外は、ほかの財産は入っておらず、引き落としなどには使用していないケース)
たとえば、毎月5万円ずつ積み立てていた。
結婚した時点の残高は100万円。
その後も、毎月5万円ずつ積み立てを続けて、別居時の残高は175万円みたいなケース。
例①と違って、例②では、結婚前の財産に、結婚後の財産が一部混入しているパターン。
これは、例①みたく、定期預金で、結婚後の財産が混じっていないパターンと違って、少し複雑になってきます。
ただ、例②みたく、同じ金額を積み立て続けていただけ、という場合には、
だいたい、別居時の残高から、結婚した時点の残高(=特有財産の分)を引き算するという風に考えます。
つまり、別居時の残高175万円-結婚した時点の残高100万円
=財産分与の対象75万円。
これも、注意すべきは、結婚時点での残高がわかる客観的資料があるかどうか。
客観的資料はないとなれば、
別居時の残高175万円が財産分与の対象と考えられる可能性が高まります。
例③ 結婚する前から持っていた預金口座。結婚後も使用。
結婚後の給料が入ってきたり、ほかの口座から移したお金が入ってきたり。
また、いろいろ支払いなどにも活用してきた。
例②と同じように、結婚前の財産に、結婚後の財産が混入している。
その上、ほかの口座からのお金も入ってきたり、いろいろな支払いに使われたり、まぜこぜ状態の口座。
だいたいは、例③のように預貯金口座を使っていることの方が多いのではないでしょうか?
この中で、特有財産が混じっていますが、でも、特有財産の分は区別してください!
というのは、結構、至難の業。
お金に色はないので、預貯金口座に入れてしまって、混じってしまえば、一緒くたに見えてしまうもの。
これは、実務上も、見解が分かれていますし、シビアな戦いになると、結構難しい話。
ザックリした説明としては、
まずは、特有財産というならば、客観的資料がないと、そもそも話にならないよ。
客観的資料があったとしても、どの程度、区別ができるのだろうか?と、個別に判断する必要がある。
だいたいは、立証がムズいから、基本原則に戻って、別居時の残高で・・・となることが多いかなと。
ただ、例②みたく、そんなこうるさいこと言わず、残高を見比べて引き算したらいいんじゃない?という見解も、そこそこ有力と言われています。
そもそも、どっちの見解でいくかも、意見が割れたり。
客観的資料があれば、個別に判断するという見解でいっても、じゃあ、結局どうなるんだ?って、予測が難しいという。
これは、離婚「基礎」知識の領域を超えるし、一般論としては言いにくいので。
しかも、弁護士や裁判所でも、判断がわかれやすいという、法律家泣かせの問題。
ここが問題になる気がするという方は、相談予約して、個別に、離婚相談で聞いてくださいませ・・・
えへへ。あしからず!
要は、
この場合は、客観的資料があったとしても、判断が割れる可能性があるという難問ではありますが、
特有財産が混じっていると主張したい場合、
結婚前の財産状況がわかる客観的資料(使用済みの古い通帳など)がないと、
そもそも、手も足も出ない・・・(>_<)
となりやすいので、要注意!!!
というわけなのです。
というわけで
まとめ!
預貯金は、
基本的に、
「別居時」の残高が、
財産分与の対象!
なんだけど
別居時の残高そのまんまを財産分与の対象とされては困る!
預貯金の中に
特有財産だ!
と主張したいものがある場合には
客観的資料があるかどうかが超大事!
使用済みの古い通帳が、思いもやらない活躍をする場合も!
なので、
仮に、貴女が、やすえりのように、こんまり教信者で、
使用済みの古い通帳が、
ときめかないから、
こんまり先生の教えに忠実に、
正式に離婚成立する前に、
使用済みの古い通帳、ときめかない。
とっくにお役目終わってるし。
ありがとう~¢( ・・)ノ゜ポイ
しちゃうと
いざというときに困る場合もあるから要注意・・・(^_^;)
離婚手続という視点でみると、
お役目は終わっていない可能性も大!
だから、
ときめくと思い込むか、
契約書類のような重要書類だから、ときめかなくても保存するもの
と、考えるべしっ!!!
財産分与の話の中でも、
わたしの場合、預貯金が、特有財産かどうかがシビアな問題になるかも・・・
という予感がする。
もしくは、
こんまり先生大好き
やすえりと、こんまり先生の話で盛り上がりたい!
だから、やすえり弁護士に
離婚相談をしてみようかな~と思ってくださった女性は、
ぜひ、離婚相談のご予約を!!!
離婚相談ご予約の際には、
「相談のご案内」ページ下部にあるメールフォームによる予約がオススメ!
電話の場合は、必ず、留守番電話にメッセージを残してください☆
(不在着信だけでは、気付かないもので、ご注意を・・・)