すっかりご無沙汰しちゃいましたが、
今回は、離婚の基礎知識シリーズのブログです
今回も、相変わらず、離婚に伴う財産分与。
財産分与の対象になる財産のお話の1つ。
財産分与の対象の話でも、
今回からは、心機一転(?!)
退職金の話ですっ!
というか。
法律知識としての複雑さや、現実的な解決方法選択の難しさでは、
預貯金や不動産を超える悩ましさかもしれません・・・
脅しても何ですから。
ひとくちサイズに食べやすくして。
少しずつ片付けていきましょう(笑)
退職金とは、勤務先を退職したときに受け取るお金のこと。
まあ、わかるわいっ!って感じでしょうが(^^;)
一応、厳密に、退職金って何のためのお金なんだろね?と意味を考えると、
今まで働いてくれてご苦労さんという意味(報償的意味。とかっていいます)や
退職後の生活保障の意味とか。
いろいろな意味がミックスしていると考えられますが、
基本的には、お給料の後払い(まとめ払い?)みたいな意味が強い。
そして、このような意味合いをもつ「退職金」を得られるようになる。
その前提として、お仕事してお給料をもらえる状態を長年続けてきた。
このような生活ができるのは、結婚していた期間、夫婦の協力があったからこそ。
それに、もちろん、退職金は、退職したときに受け取る「お金」ですから、財産的価値があることも明らか。
というわけで、退職金も、基本的に、財産分与の対象になる。
と考えられています。
で、離婚に伴う財産分与で「退職金」が問題となる場合。
正確にいうと、問題となる場面は、大きく2つのパターンに分かれます。
1つめのパターン:別居前に、もう退職金をもらい済みの場合。
2つめのパターン:別居をスタートした時点では、まだまだ現役で働いてるから、退職金もらうのは、もっと先の予定なんだけど、将来(定年退職した時など)には、退職金もらえるはずなんだよねーっていう場合。
ちなみに、別居前・・・とか、別居スタート時に・・・などと、「別居時点」を基準に場合分けをしているところ。
これは、財産分与の対象となる財産かどうかは、基本的に、「別居時点」を基準にするから。
財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を分ける制度であり、別居した時点で夫婦の協力関係が終了したと考えるためです。
(ここは、離婚の基礎知識「財産分与 ~その1 全体像」にある「いつ時点の財産が対象になるの?」項目もご覧あれ!)
1つめのパターンは、
具体的には、
定年まで全うせず、途中で早期退職しちゃったご夫婦の離婚問題。
もしくは、
熟年離婚(定年退職した後に不仲になったご夫婦の離婚問題。)の場合。
弁護士が離婚相談を受ける離婚問題の中でも、どうしても自然と少数派になりますよね。
離婚の本などでは、「既払退職金」問題などと記載されます。
弁護士が離婚相談を受ける離婚問題の中で、
「退職金」が問題になるときは、
圧倒的に2つめのパターンになります。
実際、このブログを読んでくださっている女性の場合も、
「うちは、1つめのパターンには当てはまらないわね。
離婚のときに退職金が問題になるとしたら、フツーに夫は現役で働いているから、2つめのパターンよね~」
という女性が多数かな~と想像しています。
2つめのパターンは、まだ退職金はもらっていないけど、将来に退職金をもらえるはずというパターンということ。
正確にいうと、「将来、退職金を払ってくださいと会社に請求できる権利」が財産分与の対象になるか?という問題。
離婚の本などでは、「将来の退職金」問題などと記載されます。
本の詳しさの程度によっては、1つめのパターンは省略して、離婚で問題となる「退職金」の話として、2つめのパターンしか書いていないものもあったりします。
離婚に伴う財産分与の「退職金」問題でも、
超ひとくちサイズに分けるということで(笑)
今回は、ここで解説おしまい!
今回のまとめ!
離婚に伴う財産分与の「退職金」問題といっても、
1つめは、既に退職金もらい終わっているパターン。
2つめは、まだ退職金をもらったわけじゃないけど、将来に退職金をもらえるはずというパターン。
大きく2つのパターンがある!
ということを覚えておきましょうっ!
離婚に伴う財産分与の「退職金」の話。
これから、離婚基礎知識シリーズブログで続きを書いていくんだろうけど、
いま現在問題になっているから、先に話を聞きたいわ~
き、気になるっ!!!
ブログ更新されるまでなんて、待ってられない!!!
という女性へ・・・
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